○向日市医療費等支払資金貸付要綱

平成14年3月29日

告示第13号

向日市医療費支払資金貸付要綱(昭和52年向日市告示第16号)の全部を次のように改正します。

(目的)

第1条 この要綱は、高額な医療費及び出産費(以下「医療費等」という。)の支払いが困難な者に対し、向日市医療費等支払資金貸付基金設置条例(昭和52年条例第13号)第2条に規定する額の範囲内において医療費等の資金の貸付けを行うことにより、その世帯の経済的自立を助長し、生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 医療費等支払資金の貸付けを受けることができる者は、向日市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主のうち、医療費等の支払いが困難な者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は貸付けを受けることができない。

(1) 国民健康保険料を完納していないとき。

(2) 医療費の給付理由が、第三者の不法行為によるとき。

(3) その他市長が必要がないと認めるとき。

2 前項に規定するほか、出産費の支払資金については、次の各号のいずれかに該当する場合に貸付けを受けることができる。

(1) 出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けたこと。

(貸付けの額)

第3条 医療費の支払資金の貸付額は、一部負担金請求額から自己負担額を控除した額に10分の9を乗じた額を限度とする。

2 出産費の支払資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額に10分の8を乗じた額を限度とする。

3 前2項の貸付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付けの申込)

第4条 医療費等の支払資金の貸付けを受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 医療費等支払資金貸付申込書

(2) 高額療養費支給申請書又は出産育児一時金支給申請書

(3) 高額療養費については、医療機関等の発行する保険診療分の請求書

(4) 出産費については、医療機関等の発行する出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類又は医療機関等の発行する妊娠4か月以上であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された請求書

(5) 医療費等の受領及び借受金返還に関する委任状

(6) その他市長が必要と認めるもの

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに審査し、その適否及び貸付金額を決定し、医療費等支払資金貸付決定通知書により、当該申込者に対し通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、資金を借り受けるとともに医療費等支払資金借受証書を提出しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第6条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 借り受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。

2 前項の規定により貸付決定の取消しをしたときは、直ちに借受人にその旨を通知するものとし、既に貸し付けた貸付金については、その全部又は一部を返還させるものとする。

(貸付金の利子)

第7条 医療費等支払資金の貸付けに対する利子は、無利子とする。

(償還の方法)

第8条 市長は、第4条の規定により提出された書類に基づき、当該借受人に係る高額療養費又は出産育児一時金の受領及び貸付金の返還を行うものとする。

2 前項の規定により貸付金の返還をした後において、受領した高額療養費又は出産育児一時金に残額がある場合は、その残額を借受人に支払うものとし、受領した高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合は、借受人は、その不足する額を市長が指定する日までに納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、出産を予定する被保険者がその資格を喪失した場合、借受人は、貸付金の全額を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日告示第15号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

向日市医療費等支払資金貸付要綱

平成14年3月29日 告示第13号

(平成15年4月1日施行)