○向日市国民健康保険特定健診人間ドック及び脳ドック補助金交付規則

昭和54年10月13日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、特定健診(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)と同一の健診項目を含む人間ドック(以下「特定健診人間ドック」という。)又は脳ドックを受けようとする向日市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内において、この規則及び向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に基づく補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び重症化防止を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(資格)

第2条 補助金を受けることができる者は、次に掲げる資格を備えなければならない。

(1) 引き続き1年以上本市の被保険者である者

(2) 当該年度の3月31日現在40歳以上75歳以下である者(受診の際、75歳に達していない者に限り、高齢者の医療の確保に関する法律第50条又は第55条に規定する後期高齢者医療の被保険者である者を除く。)

(3) 現在入院又は妊娠していない者

(4) 国民健康保険料を完納している者

(5) 特定健診人間ドックに係る補助金にあつては、今年度内に、既に特定健診又は特定健診人間ドックを受診していない者

(6) 脳ドックに係る補助金にあつては、今年度内に、既に脳ドックを受診していない者

(7) 前年度に、特定保健指導(以下「保健指導」という。)の対象者になつた者のうち、規定の保健指導を受けた者

(実施医療機関)

第2条の2 健診を実施する医療機関は、市長が適当と認め契約を締結した病院(以下「指定医療機関」という。)とする。

(補助金額)

第3条 特定健診人間ドック又は脳ドックに係る補助金の額は、当該特定健診人間ドックに要する費用の額又は脳ドックに要する費用の額に70パーセントを乗じ、10円未満の端数があるときはこれを切り上げて得た額とする。

(申請)

第4条 前条の規定による補助金を受けようとする者は、特定健診人間ドック・脳ドック健診補助金交付申請書兼利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が定員に達したときは、申請を締切ることができる。

(補助金の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、その適否を審査し、適当と認め補助金の交付を決定した者には、特定健診人間ドック健診利用券(様式第2号)又は脳ドック健診利用券(様式第3号)を交付する。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金の交付は、特定健診人間ドック健診利用券又は脳ドック健診利用券によるものとし、現金による交付は行わない。

(手続き)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診の際、特定健診人間ドック健診利用券又は脳ドック健診利用券に自己負担金を添えて、受診する指定医療機関に支払わなければならない。

(健康管理)

第8条 受診者は、指定医療機関の検査成績表による医師及び本市保健師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) 正当な理由がないのに定められた日に健診を受けなかつたと市長が認めたとき。

(3) この規則及び指定医療機関の規定に違反したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市国民健康保険人間ドック健診補助金交付規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年1月30日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年9月29日規則第21号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月14日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、改正後の向日市国民健康保険特定健診人間ドック及び脳ドック健診補助金交付規則第3条の規定の適用については、「70パーセント」とあるのは、「80パーセント」とする。

(平成21年3月31日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市国民健康保険特定健診人間ドック及び脳ドック補助金交付規則第2条及び第3条の規定は、施行の日以後の申請及び受診に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成22年3月10日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(向日市後期高齢者医療人間ドック補助金交付規則の一部改正)

2 向日市後期高齢者医療人間ドック補助金交付規則(平成22年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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向日市国民健康保険特定健診人間ドック及び脳ドック補助金交付規則

昭和54年10月13日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和54年10月13日 規則第30号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和59年12月7日 規則第30号
平成4年1月30日 規則第3号
平成10年9月29日 規則第21号
平成13年3月14日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第37号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月10日 規則第1号
平成24年2月16日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第11号