○向日市介護保険法施行細則
平成12年3月31日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第8条)
第3章 保険給付
第1節 認定(第9条―第11条)
第2節 介護・予防給付(第12条―第21条)
第3節 保険給付の制限等(第22条―第27条)
第4章 保険料等(第28条―第34条)
第5章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び向日市介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿等)
第2条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 65歳到達者名簿
(4) 住所地特例者名簿
(5) 他市町村住所地特例者名簿
(6) 適用除外者名簿
(7) 第2号被保険者証交付名簿
(8) 保険料賦課台帳
(9) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿等を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、前項の届を、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名に変更があつた場合
(2) 本市の区域内において住所を変更した場合
(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があつた場合
(4) 被保険者の資格を喪失した場合
4 施行法第11条第1項の規定に該当しなくなつた者は、第1項に規定する届を市長に提出しなければならない。
(特例被保険者の届出)
第4条 特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至つた者は、14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設を異動した場合
(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合
(被保険者証の交付)
第5条 市は、第1号被保険者並びに第2号被保険者のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行つたもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、介護保険被保険者証(様式第3号)を交付するものとする。
3 市は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 市は、施行規則第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、被保険者証の検認をすることができる。
2 前項の規定による被保険者証の検認が完了する日までの間、必要があると認めるときは、介護保険資格者証を交付することができる。
(負担割合証の交付)
第8条 市は、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、介護保険負担割合証(様式第6号の2)を交付するものとする。
第3章 保険給付
第1節 認定
(要介護認定等の申請)
第9条 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)に被保険者証を添付して、市長に申請をしなければならない。
2 法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)に被保険者証を添付して、市長に申請をしなければならない。
(1) 法第27条第7項又は第9項(法第28条第4項又は第29条第2項において準用する場合を含む。)
(2) 法第32条第6項又は第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
10 市長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)を当該被保険者に通知するものとする。
11 市長は、法第31条第1項の規定により要介護認定の取消しを行う場合又は法第34条第1項の規定により要支援認定の取消しを行う場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)を当該被保険者に通知するものとする。
12 市長は、要介護認定を受けた被保険者に対し、施行規則第38条に規定する要介護認定有効期間の満了の日の60日前に、介護保険法要介護認定の更新手続きについて(様式第14号の2)により通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 法第37条第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を同条第2項の規定により受けようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添付して、市長に申請をしなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第11条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行つた場合は、介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該被保険者に交付するものとする。
第2節 介護・予防給付
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条に規定する居宅要介護被保険者をいう。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を受けようとする居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護用)(様式第18号の2)を提出しなければならない。
3 施行規則第64条第1号ニに規定する届出書は、居宅サービス計画書(様式第19号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第13条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費又は法第58条に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第20号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する届出書を提出している被保険者は、この限りでない。
(特例居宅介護サービス費等の支給申請)
第14条 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の4第2項に規定する額
(6) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の4第2項に規定する額
(住宅改修費の支給申請)
第16条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第17条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第51条又は法第61条の規定による高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となる予定の被保険者に対し、介護保険高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ(様式第23号の2)により通知するものとする。
3 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号の3)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、第16条の申請があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の2の2)又は高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第24号の3)により当該申請者に通知するものとする。
(利用者負担額減額及び免除の申請)
第19条 法第50条又は法第60条の規定の適用を受けようとする被保険者は、利用者負担額減額・免除申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 介護保険法施行法第13条第1項の規定による介護保険の被保険者が、同条第3項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定申請)(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(特定入所者介護サービス費の支給)
第20条 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費の支給の申請をしようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
2 介護保険法施行法第13条第1項の規定による介護保険の被保険者が、同条第5項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者用)(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第21条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によつて生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
第3節 保険給付の制限等
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第22条 市長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第37号)により法第62条に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第23条 市長は、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第24条 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第25条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止の記載を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第26条 市長は、法第68条第2項の規定により保険給付の一時差止の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等から、介護保険給付の一時差止等措置終了依頼書(様式第44号)の提出があつた場合は、保険給付の一時差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第27条 市長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により要介護被保険者等に通知するものとする。
第4章 保険料等
(保険料の特別徴収通知等)
第28条 法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第47号)により行うものとする。
2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第48号)により行うものとする。
4 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第49号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
5 施行規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第48号)により行うものとする。
3 市長は、前項の規定による保険料の徴収猶予又は減免を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、徴収猶予又は減免を取り消すことができるものとする。
(保険料納付証明)
第31条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、介護保険料納付証明申請書(様式第56号)によるものとする。
(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押に関すること。
(過誤納金の取扱い)
第33条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料、その他徴収金のある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(保険料に関する申告)
第34条 条例第10条に規定する保険料に関する申告書は、別に定める。
第5章 雑則
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、介護保険事業の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第37号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の向日市介護保険法施行細則様式第21号から様式第23号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第14号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第17号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号による介護保険被保険者証ですでに交付されているものは、当該介護保険被保険者証に記載された認定の有効期間満了の日までなおその効力を有する。
附則(平成31年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式目次
(様式番号) | (名称) | (規定条文) |
介護保険資格取得・異動・喪失届 | ||
介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | ||
介護保険被保険者証 | ||
介護保険資格者証 | ||
介護保険被保険者証交付申請書 | ||
介護保険被保険者証等再交付申請書 | ||
介護保険負担割合証 | ||
介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書 | ||
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | ||
介護保険要介護認定等申請受理通知書 | ||
介護保険診断命令書 | ||
介護保険要介護認定訪問調査依頼書 | ||
介護保険主治医意見書提出依頼書 | ||
介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 | ||
介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 | ||
介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 | ||
介護保険要介護状態区分変更通知書 | ||
介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | ||
介護保険法要介護認定の更新手続きについて | ||
介護保険サービスの種類指定変更申請書 | ||
介護保険サービス種類指定変更通知書 | ||
介護保険受給資格証明書 | ||
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | ||
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護用) | ||
居宅サービス計画書 | ||
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書 | ||
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | ||
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | ||
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 | ||
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 | ||
介護保険高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ | ||
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | ||
介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 | ||
受領委任払いのお知らせ | ||
介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | ||
高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書 | ||
介護保険その他償還払支給(不支給)決定通知書 | ||
利用者負担額減額・免除申請書 | ||
介護保険利用者負担・免除等申請書 | ||
介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 | ||
介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書 | ||
介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | ||
介護保険利用者負担額減額・免除等認定証 | ||
介護保険負担限度額認定申請書 | ||
介護保険特定負担限度額認定申請書 | ||
介護保険負担限度額認定決定通知書 | ||
介護保険特定負担限度額認定決定通知書 | ||
介護保険負担限度額認定証 | ||
介護保険特定負担限度額認定証 | ||
介護保険給付減免更新のお知らせ | ||
第三者の行為による被害届 | ||
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 | ||
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 | ||
支払方法変更通知書 | ||
介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書 | ||
介護保険給付の支払一時差止通知書 | ||
介護保険滞納保険料控除通知書 | ||
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 | ||
介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | ||
介護保険給付の一時差止等措置終了依頼書 | ||
介護保険給付額減額通知書 | ||
介護保険給付額減額免除申請書 | ||
納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 | ||
納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書 | ||
介護保険料還付(充当)通知書 | ||
督促状 | ||
介護保険料減免・徴収猶予申請書 | ||
介護保険料徴収猶予決定通知書 | ||
介護保険料減免決定通知書 | ||
介護保険料徴収猶予取消通知書 | ||
介護保険料減免取消通知書 | ||
介護保険料納付証明申請書 | ||
介護保険料納付証明書 | ||
介護保険料徴収職員証 | ||
介護保険料徴収及び滞納処分職員証 |
様式 略