○向日市社会福祉法人等利用者負担軽減措置実施要綱

平成13年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、低所得で生計が困難である者又は生活保護受給者が、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減を受けるために必要な事項を定めるものとする。

(対象サービス)

第2条 利用者負担の軽減の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する「訪問介護」、同条第7項に規定する「通所介護」、同条第9項に規定する「短期入所生活介護」、同条第15項に規定する「定期巡回・随時対応型訪問看護介護」、同条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」、同条第17項に規定する「地域密着型通所介護」、同条第18項に規定する「認知症対応型通所介護」、同条第19項に規定する「小規模多機能型居宅介護」、同条第22項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」、同条第23項に規定する「複合型サービス」、同条第27項に規定する「介護老人福祉施設」及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する「特定介護老人福祉施設」に入所する者に対して提供される「介護福祉施設サービス」、法第8条の2第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護、同条第13項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」、同条第14項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する「第1号訪問事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)」及び同号ロに規定する「第1号通所事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)」とする。

(軽減対象費用)

第3条 軽減の対象となる費用は、前条に規定するサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食事及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものにあつては、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額、生活保護受給者にあつては、個室の居住費に係る利用者負担額に限る。以下「利用者負担額」という。)とする。

(対象者)

第4条 利用者負担の軽減対象者(以下「対象者」という。)は、向日市が行う介護保険の要介護被保険者等のうち、市町村民税世帯非課税であつて、次の要件の全てを満たし、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なもの又は生活保護受給者とする。ただし、低所得者利用者負担対策事業実施要綱(平成12年告示第27号)の規定により利用者負担の軽減を受けている者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の程度)

第5条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、対象者のうち老齢福祉年金受給者にあつては、利用者負担額の2分の1、生活保護受給者にあつては、利用者負担額の全額とする。

(申請及び認定)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、収入申告書(様式第2号)を添付するものとする。

3 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4 市長は、第1項の規定により申請した者が、前条に規定する対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号又は様式第4号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあつた日の属する月が4月から7月までのときは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の提示)

第8条 確認証の交付を受けた対象者は、軽減対象となるサービスを受けるときは、当該対象サービスを提供する社会福祉法人等に対して事前に確認証を提示しなければならない。

(確認証の再交付)

第9条 対象者は、交付された確認証を紛失し、又は破損したときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。

2 前項の申請は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書によるものとする。

3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、破損した確認証を添えなければならない。

4 確認証を紛失したため再交付を受けた対象者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市長に返還しなければならない。

(記載事項等の変更)

第10条 対象者は、被保険者の記載事項等に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(更新)

第11条 対象者は、毎年7月31日までの間に第6条に規定する申請書を提出することにより、市長に確認証の更新を申請することができる。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者が、対象者でなくなつたときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 この要綱による利用者負担の軽減を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成23年3月31日までに利用した介護保険サービスに係る利用者負担額(食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を除く。)に係る第5条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(平成17年9月30日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されている確認証は、平成17年9月30日をもつて失効する。

(平成18年3月31日告示第30号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日告示第69号)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の向日市社会福祉法人等利用者負担軽減措置実施要綱の規定は、施行の日以後に利用された介護保険サービスに係る利用者負担軽減について適用する。

(平成21年4月1日告示第48号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月13日告示第4号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の向日市社会福祉法人等利用者負担軽減措置実施要綱に定める様式により交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)は、当該確認証の有効期限が到来するまでの間は、改正後の向日市社会福祉法人等利用者負担軽減措置実施要綱に定める様式により交付された確認証とみなす。

(平成23年3月31日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第37号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第50号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市社会福祉法人等利用者負担軽減措置実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第7条の規定は、平成27年1月1日から適用する。

3 改正後の要綱第3条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

4 改正後の要綱第2条の規定(並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する「第1号訪問事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)」及び同号ロに規定する「第1号通所事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)」を加える改正規定を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月7日告示第44号)

この告示は、平成30年5月7日から施行する。

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向日市社会福祉法人等利用者負担軽減措置実施要綱

平成13年3月30日 告示第25号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年3月30日 告示第25号
平成17年9月30日 告示第62号
平成18年3月31日 告示第30号
平成20年6月6日 告示第69号
平成21年4月1日 告示第48号
平成23年1月13日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第28号
平成24年3月30日 告示第37号
平成28年4月1日 告示第20号
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年5月7日 告示第44号