○向日市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減助成金交付要綱
平成13年3月30日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が利用者負担軽減を行つた場合に、当該法人等に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付の対象となる法人等は、次に掲げるサービスのいずれかを実施している法人等で、あらかじめ対象者(向日市社会福祉法人等利用者負担軽減措置実施要綱(平成13年向日市告示第25号)第4条に規定する対象者をいう。)に対する利用者負担の軽減制度を実施する旨を社会福祉法人等利用者負担軽減実施届出書(様式第1号)により市長に届け出たものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第25項に規定する介護老人福祉施設及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設に入所する者に対して提供される介護福祉施設サービス
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(12) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(13) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(14) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(15) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、介護老人福祉施設及び特定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人等については、軽減した額の総額の範囲内で、当該法人等が軽減を実施しなかつた場合に受け取るべき利用者負担額の100分の5.5に相当する額を控除した額を限度として、市長が適当と認める額とする。ただし、軽減した額の総額が、軽減を実施しなかつた場合に受け取るべき利用者負担額の100分の10を超えないときは、軽減した額の総額の範囲内で、当該利用者負担額の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1を限度として、市長が適当と認める額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、4月1日から翌年3月31日までの実績に対して行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第63号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第38号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第49号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定(第2条第15号の次に次の2号を加える改正規定を除く。)については、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月7日告示第45号)
この告示は、平成30年5月7日から施行する。