○向日市私道整備事業補助規則
昭和45年4月3日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、私道の整備を促進するため、私道整備事業を行う者に対し、予算の範囲内で向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの規則に定めるところにより補助金を交付することについて必要な事項を定め、もつて市民の生活環境の向上及び交通安全に寄与することを目的とする。
(1) 私道 敷地が私有地である通路のうち一般交通の用に供されているものであつて、次号に該当しないものをいう。
(2) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げる道路及び敷地が公有地である通路のうち一般交通の用に供されているものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする私道整備事業は、私道の路面舗装、雨水排水施設(U型側溝、L型側溝、円形管及び桝をいう。)、交通安全施設(道路反射鏡、防護柵その他これらに類するものをいう。)等市長が必要と認める施設の新設又は改修に係る工事とする。
2 前項に規定する私道整備事業は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 私道の両端が私道又は公道に接続する場合にあつては、私道整備事業を行う私道及び当該私道が接続する私道又は公道の幅員がいずれも1.8メートル以上であること。
(2) 私道が袋地状の行き止まり道路となつている場合にあつては、当該私道が2.7メートル以上であり、かつ、当該私道が接続する私道又は公道の幅員が1.8メートル以上であること。
(3) 市長の認定する工事費が50,000円以上であること。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者であつて、本市の区域内に営業所を置くものが元請負人となつて施工するものであること。
(5) 私道に隣接する土地に現に人が住居に使用する建築物が3戸以上存すること。ただし、当該建造物の所有者が同一である場合を除く。
(6) 私道及び私道に隣接する土地の所有者又は借地権者の2人以上が共同して、かつ、当該所有者又は借地権者全員の同意を得て行うものであること。
(7) 私道が明確な道路形態を有し、築造後5年以上経過していること。
(8) 開発行為又は住宅の販売若しくは建て替えを目的とするものでないこと。
(9) 過去にこの規則に基づく補助金を受けた場合にあつては、当該補助金を受けた日から10年以上経過していること。
3 第1項に規定する工事は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1) 路面舗装は、再生密粒度アスファルトコンクリート舗装とすること。
(2) 舗装の厚さは、5センチメートルとすること。
(3) 前号の規定にかかわらず、路盤は、必要な強度と厚さを有すること。
(4) 雨水排水施設は、雨水を円滑に排水し、車両の荷重に耐えうる構造を有すること。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、私道整備事業に係る費用の100分の85に相当する額とする。ただし、市長が別に定める基準により認定する工事費の100分の85に相当する額を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、代表者を定め、工事の施工前に私道整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、前条の工事完成届による届出があつたときは、速やかに補助事業者立会いの上、検査を行うものとする。
2 前項の検査において、市長が特に必要と認めたときは、破壊検査を行うことができる。この場合において、当該破壊検査後の復旧に係る費用は、補助事業者が負担しなければならない。
(管理)
第13条 この規則に基づく補助金を受けて私道整備事業を行つた私道の維持管理については、補助事業者が行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月25日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。