○向日市公共下水道使用料条例
昭和54年11月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 公共下水道の使用料については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、向日市公共下水道条例(昭和53年条例第22号。以下「公共下水道条例」という。)及び向日市公共下水道条例施行規程(令和2年上下水道事業管理規程第2号)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(4) 公衆浴場 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。
(5) 共用給水装置等 向日市水道事業給水管理条例(平成10年条例第8号)第4条に規定する共用給水装置又は集合給水装置をいう。
(6) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(7) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、公共下水道条例第13条に規定する届出により徴収する。
2 公共下水道条例第13条に規定する使用開始又は再開の場合は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「下水道事業管理者」という。)がその日を認定する。
3 共用給水装置等を使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負うものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、納入通知書による集金方法、指定金融機関への口座振替等による方法により、2使用月をまとめて徴収する。ただし、下水道事業管理者が必要と認めるときは毎月徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、使用月の中途において使用者が使用を開始した場合、最初の検針日までの使用料については、これを徴収しない。ただし、水道と公共下水道を同時に使用開始するときは、この限りでない。
3 使用月の中途において使用者が使用を休止し、又は廃止した場合の使用料については、向日市公共下水道使用料条例施行規程(令和2年上下水道事業管理規程第6号。以下「施行規程」という。)で定めるところにより徴収する。
(使用料の前納)
第5条 土木建築の工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、下水道事業管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他下水道事業管理者が認めたときに行うものとする。
使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算定した額。この場合における2使用月の汚水量は各使用月均等とみなし算定する。
(使用月につき)
| 汚水量区分 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 960円 |
超過使用料(1立方メートルにつき) | 11立方メートルから20立方メートルまで | 110円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 120円 | |
31立方メートルから100立方メートルまで | 140円 | |
101立方メートルから500立方メートルまで | 160円 | |
501立方メートルから1,000立方メートルまで | 180円 | |
1,001立方メートルから5,000立方メートルまで | 220円 | |
5,000立方メートルを超えるもの | 300円 |
(2) 共用給水装置等に係る汚水
汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額。この場合における2使用月の汚水量は各使用月均等とみなし算定する。
(使用月につき)
| 汚水量区分 | 金額 |
基本使用料 | (10立方メートル×戸数)まで | 800円×戸数 |
超過使用料(1立方メートルにつき) | (20立方メートル×戸数)まで | 110円 |
(30立方メートル×戸数)まで | 120円 | |
(100立方メートル×戸数)まで | 140円 | |
(500立方メートル×戸数)まで | 160円 | |
(1,000立方メートル×戸数)まで | 180円 | |
(5,000立方メートル×戸数)まで | 220円 | |
(5,000立方メートル×戸数)を超えるもの | 300円 |
(3) 公衆浴場に係る汚水
汚水量1立方メートルにつき30円とする。
(汚水の排除量の認定)
第7条 汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道法第3条第5項に定める水道事業者の供給する水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置等を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して、下水道事業管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して下水道事業管理者が認定する。
(4) 水道水以外の水を使用し、汚水を公共下水道に排除する使用者は、その使用水量を計測するための装置を設置しなければならない。ただし、施行規程第4条第1項第1号又は同項第2号の規定を適用される使用者については、この限りでない。
(5) 下水道事業管理者は、前号の規定を適用される使用者が計測装置を設置しないときは、その使用者に対し、期限を定めて、計測装置を設置すべきことを命ずることができる。
(6) 公共下水道条例第13条に規定する公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引き続き使用しているものとみなす。
(使用料の減免)
第8条 下水道事業管理者は、公益上その他特別の事情により必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第9条 下水道事業管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(督促)
第10条 下水道事業管理者は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納期限後に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又はこれを怠つた者
(公表)
第12条 下水道事業管理者は、第7条第5号の規定により命令を受けた者が、当該命令に従わない場合は、その旨を公表することができる。
2 下水道事業管理者は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、又は有利な証拠を提示する機会を与えなければならない。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は上下水道事業管理規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日以後に決定する汚水量に係る分(平成4年度4期分)から適用する。
(暫定料金)
2 平成4年10月1日から平成5年3月31日までの間に決定する汚水量に係る料金の額の算定については、改正後の向日市公共下水道使用料条例第6条第1項の表中「690円」とあるのは「680円」と、「75円」とあるのは「70円」と、「85円」とあるのは「80円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成8年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日以後に決定する汚水量に係る分(平成8年度4期分)から適用する。
附則(平成9年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以後に決定する汚水量に係る分(平成10年度1期分)から適用する。
附則(平成12年3月30日条例第18号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年12月1日以後に決定する汚水量に係る分(平成21年度5期分)から適用する。
附則(平成25年12月25日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。