○向日市上下水道事業決裁規程

昭和56年9月1日

水管規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め明確な責任の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在(出張・病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程で定める者が、臨時に代わつて決裁することをいう。

(5) 部長 規程第4条第2項に規定する部長をいう。

(6) 政策監 規程第4条第3項に規定する政策監をいう。

(7) 副部長 規程第4条第4項に規定する副部長をいう。

(8) 参事 規程第4条第9項に規定する参事をいう。

(9) 主席課長 規程第4条第9項に規定する主席課長をいう。

(10) 課長 規程第4条第5項に規定する課長をいう。

(11) 場長 規程第4条第6項に規定する場長をいう。

(12) 担当課長 規程第4条第8項に規定する担当課長をいう。

(13) 主幹 規程第4条第9項に規定する主幹をいう。

(14) 副課長 規程第4条第8項に規定する副課長をいう。

(15) 係長 規程第4条第7項に規定する係長をいう。

(16) 担当係長 規程第4条第9項に規定する担当係長をいう。

(執務の原則)

第3条 職員は市民全体の奉仕者として、公共の利益のために能率的、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 事務を処理するにあたつては、関係部門と充分に協調し、意思の疎通を図らなければならない。

(総括監及び部長の職責)

第4条 総括監及び部長は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行にあたる。

2 総括監及び部長は、所管事務の運営について常に意を用い、重要又は異例に属するものは、そのつど管理者に報告し、指示を受けなければならない。

3 総括監及び部長は、所管事務の執行状況について、整理要約のうえ、随時管理者に報告しなければならない。

(政策監の職責)

第4条の2 政策監は、部長の命を受け、職員を指揮監督し、事務の執行に当たる。

2 政策監は、重要又は異例に属するものはその都度部長に報告し、指示を受けなければならない。

(副部長の職責)

第5条 副部長は、部長を補佐し、部内各課の連絡調整を図り、上司の命を受け、所管事務の執行に当たる。

2 副部長は、所管事務の執行について、整理要約のうえ、随時上司に報告しなければならない。

(参事及び主席課長の職責)

第6条 参事及び主席課長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

2 参事及び主席課長は、担当事務の執行状況について、随時上司に報告しなければならない。

(課長の職責)

第7条 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行にあたる。

2 課長は、職員が課の事務執行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執行するよう指揮教育しなければならない。

3 課長は、所管事務の執行状況について整理要約のうえ、随時上司に報告しなければならない。

(場長の職責)

第8条 場長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行にあたる。

2 場長は、職員が浄水場の事務執行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執行するよう指揮教育しなければならない。

3 場長は、所管事務の執行状況について整理要約のうえ、随時上司に報告しなければならない。

(担当課長の職責)

第9条 担当課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行にあたる。

2 担当課長は、職員が課の事務執行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執行するよう指揮教育しなければならない。

3 担当課長は、所管事務の執行状況について整理要約のうえ、随時上司に報告しなければならない。

(主幹の職責)

第10条 主幹は、上司の命を受け、特定の事務の執行に当たり、その事務について職員を指揮監督する。

2 主幹は、担当事務の執行状況について、随時上司に報告しなければならない。

3 主幹は、課長に事故あるときは、担任する事務について、その職務を代理する。

(副課長の職責)

第11条 副課長は、所属課等の事務について課長を補佐し、当該課長に事故あるときは、前条第3項に規定する場合を除き、その職務を代理する。

(主席係長の責務)

第11条の2 主席係長は、所属する課等の事務について課長及び副課長の補佐並びに係の事務を処理する。

(係長の職責)

第12条 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(担当係長の職責)

第13条 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第14条 前12条に定める職員以外の職員は、所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。

(決裁の順序)

第15条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事務を所管する係長から順次所属上司の決定を経て、管理者の決裁を受けるものとする。

2 主席課長が上司から命を受けた特定の事務に係るものの中で、次条第1号から第3号までの区分で処理するものについては、主席課長から前項の決定を受けるものとする。

(決裁区分)

第16条 決裁区分は次のとおりとし、その記号は、決裁区分欄に表示をしなければならない。

(1) 甲 管理者の決裁を受けるもの

(2) 丙1 部長の専決により処理するもの

(3) 丙2 副部長又は参事(向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受け、その職務の級が6級であるものに限る。)の専決により処理するもの

(4) 丁 課長、場長又は担当課長の専決により処理するもの

(管理者の決裁を要する事項)

第17条 重要な事項、異例若しくは疑義のある事項については、全て管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項を例示すれば、おおむね次のとおりである。

(1) 上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 例規の制定改廃及び重要な告示公告等に関すること。

(4) 権限の委任、配分に関すること。

(5) 重要な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(6) 重要な許可、認可等の行政処分及び行政執行に関すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒処分に関すること。

(8) 予算原案の作成及び調製並びに決算の調製その他議案資料の作成に関すること。

(9) 上下水道事業に係る予算の繰越使用及び超過支出の承認に関すること。

(10) 上下水道事業に係る予備費の充用に関すること。

(11) 上下水道事業に供する重要な資産の取得、交換、貸借及び処分に関すること。

(12) 上下水道事業に係る負担付寄付又は贈与の決定に関すること。

(13) 関係諸団体への加入及び脱退に関すること。

(14) 部長の事務引継ぎに関すること。

(部長専決事項)

第18条 部長は、管理者が決裁すべき事項のうち、特に重要なもの以外の事項について専決することができる。

2 前項に掲げる事項は、次のとおりとする。

(1) 比較的重要な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(2) 比較的重要な告示、公告、公表、通達、公示送達等に関すること。

(3) 重要な所管の事務事業の計画及び決定に関すること。

(4) 重要な上下水道事業に関する市民の要望等に関すること。

(5) 重要な刊行物の発行に関すること。

(6) 副部長及び参事の事務引継ぎに関すること。

(7) 係長級以上の職員を除く職員の部内配置に関すること。

(8) 補助金、交付金等の申請に関すること。

(9) 上下水道事業に係る企業債その他長期借入金及び一時借入金に関すること。

(10) 上下水道事業に供する企業用資産の管理に関すること。

(11) 上下水道事業の事業収入、負担金その他収入の徴収猶予、滞納処分及び強制執行等に関すること。

(12) 配当予算の範囲内における流用に関すること。

(13) 給水停止処分及び解除、装置の撤去、給水管の切断等の決定に関すること。

(14) 向日市指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(15) 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告に関すること。

(16) 貯水槽水道の利用者に対する情報提供に関すること。

(17) 向日市情報公開条例(平成11年条例第10号)に基づく公文書の公開可否決定に関すること。

(18) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示等請求に対する可否決定に関すること。

(19) 下水道排水設備指定工事業者の指定に関すること。

(20) 上下水道事業の執行管理に関すること。

(21) 下水道事業債の借入申請に関すること。

(22) 水洗便所改造奨励金に関すること。

(副部長専決事項)

第19条 副部長は、次の事項を専決することができる。

(1) 定例的な申請、届出、照会、報告、回答、通知等に関すること。

(2) 定例的な告示、公告、公表、通達、公示送達等に関すること。

(3) 比較的重要な所管の事務事業の計画及び決定に関すること。

(4) 比較的重要な市政に関する市民の要望等に関すること。

(5) 比較的重要な刊行物の発行に関すること。

(6) 課長、場長及び担当課長の事務引継ぎに関すること。

(7) 基金又は債権の管理に関すること。

(8) 所管に係る用地の境界の確定に関すること。

(課長等共通専決事項)

第20条 課長、場長及び担当課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規程等に基づく軽易な証明、許可及び再交付に関すること。

(2) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(3) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(4) 係長級以上の職員を除く職員の課内配置に関すること。

(公営企業課長及び公営企業課担当課長専決事項)

第21条 公営企業課長及び公営企業課担当課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 例規等の整理及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 上下水道に関する統計調査及び報告に関すること。

(5) 上下水道事業の事業収入、負担金その他収入の調定、徴収及び督促に関すること。

(6) 企業債の元利償還に関すること。

(7) 職員の給与等及び社会保険料の支出命令に関すること。

(8) 指定工事業者に対する指示、監督、諸通知に関すること。

(9) 水道水源に関する資料の収集に関すること。

(10) 使用水量の認定に関すること。

(11) 水道料金の更正並びに水道料金及び下水道使用料(認定汚水に係るものを含む。)の還付に関すること。

(12) 下水道使用料の減免に関すること。

(13) 下水道事業債の元利償還金に関すること。

(14) 一般会計繰出金に関すること。

(上下水道施設課長専決事項)

第22条 上下水道施設課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 給配水施設並びに付帯施設及び給水装置の維持管理並びに水質保全に関すること。

(2) 使用材料の指定、審査並びに材料使用承認、確認等に関すること。

(3) 工事に伴う断水及び通水等に関すること。

(4) 給配水工事の設計、施行、監督及び検査に関すること。

(5) 修理工事等の工法、業者の決定及び施行指示に関すること。

(6) 水道施設の点検、パトロール及び取締りに関すること。

(7) 消火栓の使用承認、立会に関すること。

(8) 給水工事用機械器具の整備、保管に関すること。

(9) 貯蔵品の出納、保管に関すること。

(10) 道路占用願及び道路使用願申請に関すること。

(11) 給水装置の種別及び用途の決定に関すること。

(12) 給水装置設置の審査、施工及び竣工検査に関すること。

(13) 給水装置の工事種別及び工事費の決定に関すること。

(14) 給水装置の家屋内立入検査及び改善命令に関すること。

(15) メーターの設置及び取替に関すること。

(16) 簡易専用水道の指導、立入検査等に関すること。

(17) 水質管理に関すること。

(18) 公共下水道台帳に関すること。

(19) 排水設備工事の確認及び竣工検査に関すること。

(20) 特定施設及び除害施設に関すること。

(21) 公共下水道施設の一時占用に関すること。

(22) 水洗便所改造資金の助成及び融資斡旋に関すること。

(23) 公共下水道特別設置及び申請に関すること。

(24) 公共下水道敷設願に関すること。

(25) 雨水貯留施設設置助成金に関すること。

(浄水場長専決事項)

第23条 浄水場長は、次の事項を専決することができる。

(1) 各浄水場、配水池の日常管理に関すること。

(2) 浄水場に属する機械器具及び資材の管理に関すること。

(3) 水質の維持、検査、報告に関すること。

(4) 水質の試験、調査及び研究の受託に関すること。

(5) 危険物の取扱いに関すること。

(6) 取水、浄水、配水等に係る電力使用料の支出命令に関すること。

(その他の専決)

第24条 前7条に規定する事項以外の決裁及び専決については、別表に定めるとおりとする。

(専決に係る報告)

第25条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときはその専決をした事項を関係の上司に報告しなければならない。

(管理者が不在のときの代決)

第26条 管理者の決裁を受けるべき事務について、管理者が不在のときは部長が代決することができる。

(代決)

第27条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、同表の右欄に掲げるものが代決するものとする。

決裁者

代決者

管理者

部長

部長

政策監、副部長、主管の参事(第16条第3号に掲げるものに限る。)又は主席課長。ただし、これらのものを置かない場合は主管の課長、場長又は担当課長

副部長・参事(第19条第4号に掲げるものに限る。)

主管の課長、場長又は担当課長

課長・場長・担当課長

主幹、参事(給料表の適用を受け、その職務の級が5級であるものに限る。)、副課長、主席係長又は主管の係長若しくは担当係長

(代決できる事務)

第28条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

2 前項の特に至急に処理しなければならない事務を代決する場合において職員の進退及び事の重大又は異例に係るもの若しくは疑義にわたるものについては、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、代決することができない。

(代決の特例)

第29条 第27条に規定する代決者が不在のために、その事務を代決することができない場合において、この事務がなお特に至急に処理しなければならないときは順次上司の決裁を得てこれを処理するものとする。

(代決後の手続)

第30条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除いて、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第31条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

この規程は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和58年7月1日水管規程第6号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年9月29日水管規程第8号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第3号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日水管規程第7号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日水管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日上下水管規程第14号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表

管理者決裁事項及び部長等共通専決事項

1 人事に関する事項

事項

課長・場長・担当課長

副部長

部長

管理者

(1) 出張を命令し、その復命を受けること。

部長




副部長、参事、課長、場長及び担当課長




その他の職員




(2) 休暇、欠勤その他諸願届を受理し、許可すること。

部長




副部長、参事、課長、場長及び担当課長



6日以内

7日以上

その他の職員

6日以内


7日以上


(3) 時間外及び休日勤務を命令すること。

部長




副部長、参事、課長、場長及び担当課長




その他の職員




2 財務等に関する事項

(単位:万円)

事項

課長・場長・担当課長

副部長

部長

管理者

(1) 起工伺いに関する事項

ア 工事に関すること(設計価格)、業務委託に関すること(積算金額)及び完成検査に関すること(変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)

50未満

50以上100未満

100以上1,000未満

1,000以上

イ 修繕、物品の購入、印刷その他に関すること及び完成検査に関すること(積算金額)(変更により積算金額が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)

20未満

20以上50未満

50以上300未満

300以上

(2) 支出負担行為

ア 工事等の請負

300未満

300以上

1,000未満

1,000以上3,000未満

3,000以上

イ 事務等の委託

300未満

300以上

1,000未満

1,000以上3,000未満

3,000以上

ウ 物件・物品の購入、修理・修繕、不用品処分

100未満

100以上

300未満

300以上


エ 補償費

100未満

100以上

200未満

200以上

300未満

300以上

オ 給料、手当、法定福利費、報酬、旅費、費用弁償、厚生費、負担金(京都府市町村職員退職手当組合に係るもの)




カ 交際費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、受水費、動力費、薬品費、保険料、公課費




キ 食糧費

10未満

10以上

20未満

20以上


ク 負担金(上記オの負担金以外のもの)、補助金、交付金

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

ケ アからクまで以外の支出決定

100未満

100以上

300未満

300以上

500未満

500以上

(3) 支出命令

ア 給料、手当、賃金、法定福利費、報酬、旅費、費用弁償、厚生費、負担金(京都府市町村職員退職手当組合に係るもの)




イ 交際費、食糧費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、受水費、動力費、薬品費、保険料、公課費




ウ ア、イ以外の支出命令

500未満

500以上

1,000未満

1,000以上

3,000未満

3,000以上

向日市上下水道事業決裁規程

昭和56年9月1日 水道事業管理規程第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和56年9月1日 水道事業管理規程第8号
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第6号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成11年6月30日 水道事業管理規程第6号
平成11年9月29日 水道事業管理規程第8号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成16年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年6月29日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年10月1日 水道事業管理規程第7号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年11月1日 上下水道事業管理規程第14号
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号