○向日市上下水道企業臨時職員取扱規程
昭和54年10月1日
水管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、向日市上下水道企業臨時職員(以下「臨時職員」という。)の雇用、給料、手当及び服務等その他必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 臨時職員の雇用、給料、手当及び服務等については、向日市臨時職員取扱規則(昭和52年規則第3号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。