○向日市上下水道企業就業規程

昭和53年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 向日市上下水道企業職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(出退勤時刻の記録)

第2条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステムをいう。以下同じ。)又は出勤簿に出勤及び退勤の時刻(以下「出退勤時刻」という。)を記録しなければならない。

(出退勤時刻の記録の確認)

第2条の2 所属長は、職員の出退勤時刻の記録を庶務事務システム又は出勤簿により確認し、必要な措置を講じなければならない。

(離席の制限等)

第3条 職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、始業及び終業時刻は、次に定めるところによる。

始業 午前8時30分

終業 午後5時15分

3 育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内にある勤務日(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日。以下「勤務日」という。次条及び第12条において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務日における職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 管理者は、業務遂行上やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する休憩時間を、その前に繰り上げ又はその後に繰り下げて与えることができる。

第8条 削除

(時間外勤務)

第9条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する理由に該当する場合、法第36条に基づく協定を締結した場合又は法第41条第2号若しくは第3号の職員に係る場合は、法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条の2 管理者は、職員に時間外勤務(前条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の3 管理者は、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の3の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が別に定める期間において管理者が別に定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号)第16条第2項に規定するその他これらに準ずる者として定めるもの)

第9条の4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の5 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第2項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第4項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。第3項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第4項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第9条の3に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 第1項及び第2項第4項で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な常態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

5 第1項に該当する職員は、早出遅出勤務を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日となる日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1月前までに請求を行うものとする。

6 第2項に該当する職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

7 前3項に該当する職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

8 第3項の規定は、第13条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条の2 管理者は、職員に祝日法による休日及び年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後8週間以内の勤務日等(休日除く。)を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇の種類)

第11条 職員が受けることのできる休暇は、次に定めるものとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(年次有給休暇)

第12条 職員は、4月1日を起算日とする1年(以下「年次」という。)について20日の年次有給休暇を受けることができる。

2 年次の中途において新たに職員となつた者のその年次における年次有給休暇の日数は、次のとおりとする。

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、20日(当該年次の中途において新たに職員となつた者にあつては、前項に規定する日数)に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあつては、155時間に第4条第2項の規定により定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間及び同条第3項の規定により定められた育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、管理者が別に定める時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 再任用職員の法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算にあたり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

5 1の年次における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数、20日を超える職員にあつては20日を当該年次の翌年次に繰り越すことができる。

6 職員の年次有給休暇は、1日又は半日(午前又は午後)若しくは1時間を単位として受けることができる。1時間を単位として受けた年次有給休暇を日に換算する場合は、4時間をもつて半日とし、8時間をもつて1日とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては管理者が別に定める。

7 年次有給休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ請求できないときは、休暇理由が生じた後速やかに承認を求めることができる。

8 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

9 週休日又は休日を挟んで年次有給休暇を受けた場合は、週休日又は休日は、年次有給休暇に含まないものとする。

10 管理者は、第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第8項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、当該職員が第8項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(病気休暇)

第12条の2 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、次に定める範囲内の期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 その都度療養に必要と認められる期間

(2) 負傷又は疾病 90日

2 前項第2号の規定にかかわらず、再任用職員にあつては30日とする。

3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、別表第1に定めるところによる。

(介護休暇)

第13条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を管理者に対し申し出るものとする。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは次項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条の5ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時間から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

10 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

第13条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第13条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第13条の5 病気休暇又は特別休暇(別表第1第11項及び第12項を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を得られなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第1第11項及び第12項に該当することとなつた女子職員は、管理者に申し出るものとする。

(休暇の承認)

第13条の6 管理者は、職員が第11条第2号から第5号に規定する休暇(別表第1第11項及び第12項を除く。)として勤務しないことが相当であると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、事業の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

(職務専念義務の特例)

第14条 職員は、次に掲げる場合には、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(その他)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に受けている休暇については、この規程により受けたものとみなす。

3 企業職員の勤務時間に関する規程(昭和47年水道事業管理規程第4号)は、廃止する。

(昭和54年12月28日水管規程第7号)

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理者は、次の各号に掲げる職員については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から別に定める日までの間は、改正後の向日市水道企業就業規則(以下「改正後の規程」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、改正後の規程附則第4項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して定める時間数の勤務時間を別に、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、改正前の向日市水道企業就業規則(以下「改正前の規程」という。)附則第5項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により管理者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 改正前の規程附則第4項又は第5項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の規程附則第6項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は改正後の規程附則第4項から第6項までの規定による指定とみなして、改正後の規程第7項の規定を適用する。

(平成3年3月20日水管規程第2号)

この規程は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年5月21日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月29日水管規程第7号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(向日市水道企業職員の給与に関する規程の一部改正)

第2条 向日市水道企業職員の給与に関する規程(昭和48年水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年8月29日水管規程第4号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日水管規程第4号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日水管規程第1号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2項から第5項までの改正規定、同表第11項の改正規定及び同表中第24項を第25項とし、同項の前に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年8月7日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日水管規程第8号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の向日市水道企業就業規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市水道企業就業規程第13条の4の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の向日市水道企業就業規程第13条の2第1項に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後の向日市水道企業就業規程第9条の4中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者」とする。

(平成31年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規程による改正後の向日市水道企業就業規程の一部を改正する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条の3の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

3 改正後の規程第12条の2の規定の適用については、平成31年4月1日以降に改正後の規程第13条の6の承認を受けるものから適用する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日上下水管規程第15号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限又は遮断の場合

その都度必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているときその他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないときその他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

必要と認められる期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応じる場合

その都度必要と認められる期間

7 選挙権、その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

8 職員が結婚する場合

7日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、管理者が別に定める日数)

8の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師等の指導又は健康診査を受けるため、定期的に通院する必要がある場合

4週間について1日以内。ただし、妊娠満24週未満の者を除き、医師が必要と認めたときは、1回について1日を超えない範囲で、その都度必要と認められる時間

10 妊婦である職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

勤務時間の初め又は終わりにおいて1日につき1時間を超えない範囲で必要と認められる時間

11 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

13 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い必要と認められる入退院の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、子の出生届等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

3日以内。取得の単位は、日又は時間とする。

14 職員の妻の産前6週間、産後8週間の期間内に出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められた場合

5日以内。取得の単位は、1日又は時間とする。

15 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

16 生後1年に達しない子(向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第2項に規定する子をいう。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分。ただし、勤務時間等の関係によりやむを得ないと認められる場合は、1回30分を下らず合計90分を超えない時間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

17 職員が父母の追悼のため特別な行事を行う場合

1日以内

18 職員の親族が死亡した場合

別表第2に掲げる親族に応じ同表の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の連続する日数

19 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

管理者が定める期間内において3日以内

20 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間

21 職員が授業参観に出席する場合

小学校、中学校、義務教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の授業参観に出席する場合で、児童及び生徒1人につき、1学期に1回参観に必要な時間

22 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他管理者が認める社会貢献活動

1の年において5日の範囲内の期間。取得の単位は、1日又は半日とする。

23 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「施行規則」という。)第32条に定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年次において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間。取得の単位は、1日又は時間とする。

24 要介護状態にある対象家族の介護その他の施行規則第38条に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあつては10日)の範囲内の期間。取得の単位は1日又は時間とする。

25 その他管理職が定める場合

管理者が定める期間

別表第2(別表第1関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

備考

親族図

画像

(注) 数字は親等数を表わす。

向日市上下水道企業就業規程

昭和53年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和54年12月28日 水道事業管理規程第7号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和61年7月1日 水道事業管理規程第5号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月20日 水道事業管理規程第2号
平成5年5月21日 水道事業管理規程第3号
平成5年9月29日 水道事業管理規程第7号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成9年8月29日 水道事業管理規程第4号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成16年12月28日 水道事業管理規程第4号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成21年2月23日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年8月7日 水道事業管理規程第6号
平成24年12月28日 水道事業管理規程第8号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月28日 水道事業管理規程第4号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年11月1日 上下水道事業管理規程第15号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年3月28日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第3号