○向日市企業職員被服貸与規程

昭和49年5月14日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号)の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)が、職務執行上特に必要とする被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与を受ける職員の職種、貸与品、貸与期間及び貸与数)

第2条 被服の貸与を受ける職員の職種並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び貸与数は、別表のとおりとする。

(貸与品の制式)

第3条 貸与品の制式については、別に定める。

(着用)

第4条 貸与品は、公務執行中常に着用しなければならない。ただし、修理、洗濯その他の事由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。

2 貸与品を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし、本市職員としての品位保持に努めなければならない。

(着用期間)

第5条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、所属長が必要と認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 防寒服 12月1日から翌年3月31日まで

(4) 夏冬の区別のないもの 四季を通じて着用

(貸与期日)

第6条 貸与品の貸与期日は、都市整備部長が定める。

(貸与品の保管)

第7条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の返納)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、被貸与者は所属長を経て、都市整備部長に貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、第10条に定める場合及び感染症疾患により退職した場合はこの限りでない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 同一貸与品の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 退職したとき。

(再貸与)

第9条 被貸与者は、貸与期間内において、貸与品を亡失又は毀損して使用できないときは、直ちにその旨を所属長を経て都市整備部長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受け、都市整備部長が必要と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。

(損害賠償義務)

第10条 被貸与者は、貸与品を故意又は過失によつて亡失又は毀損して使用できなくなつたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償の方法その他については、都市整備部長が定める。

(共通被服)

第11条 第2条に規定する貸与品以外の被服で職員が職務執行上必要とする被服は、共通被服として備えおくことができる。

2 前項の共通被服の数及び備えつけを必要とする職場は、都市整備部長が定める。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、都市整備部長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前すでに被服の貸与を受けた職員については、本規程に基づいて貸与されたものとみなす。

(昭和53年3月25日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前すでに被服の貸与を受けた職員については、この規程により貸与されたものとみなす。

(昭和56年9月10日水管規程第11号)

この規程は、昭和56年9月10日から施行する。

(昭和57年3月15日水管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第3号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表

向日市上下水道企業職員被服貸与期間基準表

職種

貸与品

貸与期間

貸与数

公営企業課職員

作業服 夏・上・下

2年

1枚

冬・上・下

2

1

防寒服

3

1

長靴

2

1

上下水道施設課職員

作業服 夏・上・下

2

1

冬・上・下

2

1

防寒服

3

1

安全靴

3

1

長靴

2

1

浄水場職員

作業服 夏・上・下

2

1

冬・上・下

2

1

防寒服

3

1

安全靴

3

1

長靴

2

1

男子職員

事務服 夏・上

2

1

冬・上

3

1

女子職員

事務服 夏・上

2

1

冬・上

3

1

向日市企業職員被服貸与規程

昭和49年5月14日 水道事業管理規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年5月14日 水道事業管理規程第2号
昭和53年3月25日 水道事業管理規程第1号
昭和56年9月10日 水道事業管理規程第11号
昭和57年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成8年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成11年6月30日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成16年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号