○向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月26日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとし、給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(給料の調整額)

第3条の2 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を支給する。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、給料の支給を受ける職員に支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度の障がい者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項に規定する通勤手当の支給に関し、必要な事項は別に定める。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午前10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、管理者が指定する職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この条において同じ。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(退職手当)

第15条 退職手当は、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府市町村職員退職手当組合条例第1号)に定めるところによる。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しない時は、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として向日市上下水道企業就業規程(昭和53年水道事業管理規程第2号)で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の承認を受けた職員には、育児短時間勤務をしている期間については、向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条を基準として給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与その他の給付は、向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)の規定を準用する。

(臨時に任用される職員の給与等)

第19条 法律又は条例に基づき臨時的に任用される職員及びこれらに準ずる職員の給与については前各条にかかわらず、管理者が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条第6条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例により給与の支給を受ける職員に対し、当分の間、向日町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の例に準じて暫定手当を支給するものとする。

3 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、管理者が定める日に期末手当を支給する。

(昭和46年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第5項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第9条の3の改正規定、第15条の3の改正規定、第15条の5の次に1条を加える改正規定及び附則第6項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定及び附則第6項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第6条の規定 平成12年1月1日

(平成13年12月27日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の向日市水道企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から、第2条の規定による改正後の向日市長、助役、収入役および水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(平成13年12月27日条例第19号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成29年1月1日から施行し、第2条、第4条、第8条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

7 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項及び第2項並びに第7条の規定による改正後の向日市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第2項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者」と、第6条の規定による改正後の向日市職員の育児休業等に関する条例第2条の2中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者」とする。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

30 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月26日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第15号
昭和46年6月21日 条例第15号
昭和47年7月13日 条例第19号
昭和47年8月29日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和49年5月14日 条例第20号
昭和49年12月16日 条例第40号
昭和50年12月25日 条例第31号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第25号
平成7年3月28日 条例第1号
平成8年12月26日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第23号
平成13年12月27日 条例第15号
平成13年12月27日 条例第17号
平成13年12月27日 条例第19号
平成14年3月26日 条例第6号
平成14年12月26日 条例第22号
平成18年3月27日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第9号
平成22年3月29日 条例第1号
平成23年12月26日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第16号
令和元年6月28日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第16号