○企業職員の旅費に関する規程
昭和47年9月30日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の公務旅行および旅費等に関する事項について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の公務旅行および旅費等の基準ならびにその支給方法等については、向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○企業職員の旅費に関する規程
昭和47年9月30日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の公務旅行および旅費等に関する事項について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 企業職員の公務旅行および旅費等の基準ならびにその支給方法等については、向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。