○向日市上下水道事業契約規程

昭和58年2月1日

水管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(契約権者の遵守事項)

第1条の2 契約権者(上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又は管理者から委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を遵守して、不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態を的確に把握すること。

2 契約権者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第1条の3 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約、次に掲げる契約及び次項に定める契約については、この限りでない。

(1) 継続費、建設改良費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借入れる契約

(4) 公用車両の借入れに関する契約

(5) 事務機器の借入れに関する契約

2 向日市長期継続契約とすることができる契約を定める条例(平成17年条例第1号)第2条第3号の規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受けるための契約とする。

(1) 水道施設及び下水道施設その他上下水道事業が管理する施設の保守管理業務

(2) 水道料金及び下水道使用料等の徴収又は収納に係る業務

(3) 水道施設及び下水道施設その他上下水道事業が管理する施設の機械警備業務

3 第1項第4号第5号及び前項第3号に規定する契約の契約期間は5年、前項第1号及び第2号に規定する契約の契約期間は3年を超えることができない。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを告示しなければならない。

(入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(契約権者の使用の係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札期日の初日)の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に関し必要な事項

(入札参加資格審査申請)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、管理者が定める期間内に入札参加資格審査申請書により申請し、その参加の承認を受けなければならない。

(入札保証金の額)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5に相当する額以上とする。ただし、単価契約の場合においては、そのつど管理者がこれを定める。

(入札保証金の納付)

第6条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

2 入札保証金の納付は、前項によるほか管理者が確実と認める金融機関の保証をもつて代えることができる。

3 第1項に規定する有価証券の担保の価格は、その額面金額とする。

4 入札保証金は、管理者の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、企業出納員に納めさせるものとする。

5 企業出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に参加しようとする者に交付しなければならない。

6 第1項第2号の小切手は速やかに現金に換え、入札保証金として保管しなければならない。

7 第1項の規定により、記名式債券を担保として提供させた場合にあつては、白紙委任状を提出させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 管理者は、次に該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に管理者を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に国(独立行政法人、公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(落札者が契約を締結しないときの違約金)

第8条の2 入札保証金の納付を免除された者が落札者となつた場合において、その者が契約を締結しなかつたときは、当該納付を免除された入札保証金の額に相当する額の違約金を徴収する。

(入札の方法)

第9条 入札は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、これを所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。ただし、特に指定した場合は、書留郵便をもつて入札書を送付することができる。

2 代理人が入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札保証金の納付を証明する書類は、封書にして入札前に提出しなければならない。

4 電子入札にあつては、電子入札に参加しようとする者に、入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わせ、当該電子署名に係る電子証明書(管理者が別に定めるものに限る。以下同じ。)と併せて当該電子入札の入札期間中に契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。

(予定価格)

第10条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格)

第11条 管理者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、第3条第2項の公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにするとともに、前条第1項の書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

(入札執行の停止又は取消し)

第12条 管理者は、一般競争入札を続行させることが困難であると認めるとき、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等やむを得ない事由が生じたときは、当該競争入札の執行を停止し、又は取消すことができる。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理者が、同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札

(4) 談合その他の不正行為によつてされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない者のした入札

(6) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札者の氏名及び押印(電子入札にあつては、入札者の電子署名又は当該電子署名に係る電子証明書)のない入札

(7) 金額が訂正された入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札の通知等)

第14条 落札者を決定したときは、口頭又は書面で当該落札者に通知する。

2 落札者は、前項の通知を受けたときは遅滞なく契約を締結しなければならない。

3 前2項の規程にかかわらず、契約権者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録をされたときに、当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格等)

第15条 指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等については、別に定めるところによる。

(指名競争入札参加者の指名)

第16条 管理者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じその有資格者名簿に登載された者のうちから当該入札に参加する者をなるべく5名以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、その指名する者に第3条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の通知は、電子入札にあつては、当該通知の情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、当該通知が到達したものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第5条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約等

(予定価格)

第18条 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第10条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約)

第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号から第9号までの規定による場合のほか、次に掲げる契約をするときは、随意契約によることができる。

(1) 工事又は製造の請負で、その予定価格が130万円を超えないもの

(2) 財産の買入れで、その予定価格が80万円を超えないもの

(3) 物件の借入れで、その予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えないもの

(4) 財産の売払いで、その予定価格が30万円を超えないもの

(5) 物件の貸付けで、その予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えないもの

(6) 前各号に掲げるもの以外のもので、その予定価格が50万円を超えないもの

(随意契約の手続)

第19条の2 次に掲げる手続により、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に掲げる物品を買い入れ、又は同号に掲げる者から役務の提供を受ける契約をするときは、随意契約によることができる。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴収)

第20条 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2名以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事情があると管理者が認めるときは、この限りでない。

(せり売り)

第21条 第2条から第8条まで及び第14条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第22条 契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の提出)

第23条 競争入札の落札者、随意契約の相手方又はせり売りによる契約の相手方は、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に管理者が示した契約書に記名押印の上これを提出しなければならない。

(契約書記載事項)

第24条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により管理者がその必要がないと認める事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

2 工事請負契約にかかる契約書には、前項の規定によるほか、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 管理者は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約権者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第22条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 競争契約又は随意契約で、契約金額が50万円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、契約権者がその必要がないと認める場合を除くほか、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。

(契約保証金)

第26条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10に相当する額以上とする。ただし、単価契約の場合においては、そのつど契約権者がこれを定める。

(契約保証金の納付)

第26条の2 競争入札の落札者、随意契約の相手方又はせり売りによる契約の相手方は、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に、その納付すべき契約保証金を納付しなければならない。

2 第6条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第6条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に参加しようとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」(様式第1号)、「契約保証金納付済書」(様式第2号)及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

3 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもつて代えることができる。

4 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に関する保証に限る。

(契約保証金の納付の免除)

第27条 契約権者は、次に定めるところにより契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に管理者を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が2か年の間に国(独立行政法人、公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約代金の額が、3,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 第25条第1項第1号から第5号までの規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に認めるとき。

(契約保証金の還付)

第28条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(保証人)

第29条 契約権者は、契約保証金の納付があつた場合その他必要がないと認めるときを除くほか、契約の相手方をして次の各号に掲げる連帯保証人(以下「保証人」という。)をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約者に代つて、自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、前項の保証人に対し契約の履行を請求することができる。

(1) 契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に、義務を履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がなく義務の履行に着手しないとき。

(3) 入札無資格者となつたとき。

(4) その他契約の目的を達することができないと認められるとき。

3 保証人は、前項の請求があつたときは、当該契約から生じるいつさいの義務を履行しなければならない。

4 契約権者は、保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる保証人がその資格を失つたとき。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の努力義務)

第30条 契約の相手方は、その義務の履行について契約の適正な履行を確保するため契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)及び監督職員以外の者の監督に従わなければならない。

2 契約の相手方は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。

(監督)

第30条の2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によつて特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第30条の3 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第31条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、契約の相手方は、その給付の完了前に既済部分又は既納部分に対し第36条の規定によるその代価の一部の支払を受けようとするときは、当該既済部分又は既納部分の確認について検査職員の検査を受けなければならない。

3 前2項の検査は、契約の相手方を立ち会わせてこれを行うものとする。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、その検査結果について異議を申立てることができない。

4 第1項又は第2項の検査に合格しないときは、契約の相手方は、取壊し、取替又は補修等を行わなければならない。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

5 取壊しの再築、取替又は補修等に要する日数は、当該契約期間に算入する。

6 契約権者から検収を命じられた職員(以下この条において「検収職員」という。)は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約の相手方から提出された給付の通知、契約書、仕様書、その他の関係書類(以下この条において「納品書等」という。)に基づいて、当該給付の品目、数量及び規格について検収を行わなければならない。

7 前項の規定による検収のうち向日市物品会計規則(昭和46年規則第3号)で定める物品に係る検収については、検収職員のほか当該契約に係る職員が属する課等以外に属する職員(以下「他課検収職員」という。)が行わなければならない。

8 検収職員は、第6項又は前項の規定による検収を行うときは、当該契約に係る職員の立会いを求めなければならない。

9 検収職員又は当該契約に係る職員のいずれかは、係長以上の職員でなければならない。

10 第7項の規定による検収を行う検収職員及び他課検収職員は、別表に定める区分の課等に属する職員とする。

11 第6項又は第7項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検収を行うものとする。

12 検収職員は、第6項又は第7項の規定による検収の実施に当たつては、契約書に記載の給付場所で行わなければならない。

13 検査職員又は検収職員は、第1項若しくは第6項又は第7項の規定による検査又は検収の実施に当たつては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

14 検収職員は、第6項の規定による物件の買入れその他の契約のうち物品に係る検収又は第7項の規定による検収の結果、納品書等に基づき、給付の完了及び給付が完了した日を確認したときは、契約の相手方から提出された受領書に自署し、契約相手方に手交するものとする。

15 検査職員は、第1項に関連する検査をしたときは、検査調書(様式第4号)を作成し、向日市文書取扱規程(平成14年訓令第6号)第13条に規定する起案文書(以下「起案文書」という。)として起案し、決裁を受けなければならない。

16 検収職員は、第6項に関連する検収を行つたときは、検収調書(様式第5号)を、第7項に関連する検収を行つたときは、検収調書(様式第6号)を作成し、起案文書として起案し、決裁を受けなければならない。

17 検査職員又は検収職員は、検査の結果、その工事又は給付の内容が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びこれに必要な措置についての意見を付さなければならない。

18 検査職員は、工事請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第31条の2 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査若しくは検収の委託を受けた者の報告義務)

第32条 第30条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合に準用し、契約権者は当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認して、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払い)

第32条の2 契約代金は、第31条第9項及び第10項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第33条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があつて管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公共工事の前金払)

第34条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、令附則第7条に定めるところにより当該経費の4割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。ただし、1件の請負代金の額が3百万円未満の公共工事に要する経費については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により前金払をした公共工事のうち次に掲げる要件に該当するものにおける地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する必要な経費については、前項の規定により既にした前金払に追加して、当該必要な経費の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1の額以上に相当するものであること。

第35条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(部分払)

第36条 契約権者は、義務の履行前に代価の部分払をする旨の特約をすることがある。この場合において、その部分払の額は、次に掲げる額以内とする。

(1) 工事、製造その他の請負契約については、既済部分に対する代価に相当する額の10分の9以内。ただし、給付が可分である場合においては、その既済部分の代価に相当する額以内

(2) 物件の買入れその他の契約については、既納部分に対する代価に相当する額以内

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。

(1) 契約金額 2百万円まで 2回以内

(2) 契約金額 5百万円まで 3回以内

(3) 契約金額 1千万円まで 4回以内

(4) 契約金額 5千万円まで 5回以内

(5) 契約金額 5千万円を超える場合は、6回に、5千万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

4 第31条及び第32条の2の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(違約金)

第37条 契約権者は、契約の相手方が契約期間中にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき未納部分又は未済部分の価額又は代価の1,000分の1に相当する違約金を納付させる旨を約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第37条の2 契約権者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第38条 削除

第39条 削除

(契約変更)

第40条 契約権者は、契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 前項の場合において、既納の契約保証金に過不足を生ずるときは、これを還付し、又は追徴することがある。

3 第1項の場合において、契約の相手方は、当該契約の解除を要求することができる。

4 前項の規定により契約を解除したときは、その既済部分、既納部分又は検査済材料に対し、管理者において必要と認める範囲内で相当と認める金額を交付し、かつ、契約保証金を還付する。

5 契約権者は、工事請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更しようとするときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

6 契約権者は、契約内容の変更協議が整つたときは、第22条又は第25条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第41条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除できることを約定しなければならない。

(1) 契約を履行しないとき、又は契約期間内に義務履行の見込みがないとき。

(2) 法律の規定により登録若しくは許可を取消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(3) 契約の履行に当たつて、正当な理由がなくその監督若しくは検査を担当する職員(監督若しくは検査を委託した職員以外の者を含む。)の指示に従わなかつたとき、又はその職務を妨害したとき。

(4) 契約の締結又は履行につき不正の行為があつたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約条件に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号に該当しない場合があつてもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更する旨の約定をすることができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 契約権者は、前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形部分又は製造工場等にある工場製品で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。)の代価を支払い当該部分の所有権を市が取得する旨を約定しなければならない。

4 契約権者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、令又は契約の定めるところにより損害賠償を請求しなければならない。

(解除等の通知)

第42条 契約権者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年4月26日水管規程第2号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年12月12日水管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第3号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(向日市水道事業契約規程の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規程の適用については、なお従前の例による。

(平成13年5月1日水管規程第3号)

この規程は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日水管規程第7号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年5月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日水管規程第1号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年12月24日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の向日市水道事業契約規程の規定(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者の権利の制限について定めるものに限る。)に基づき行われた契約解除の効力については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第31条関係)

検収職員

他課検収職員

公営企業課

上下水道施設課

浄水場

上下水道施設課

浄水場

公営企業課

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向日市上下水道事業契約規程

昭和58年2月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成7年4月26日 水道事業管理規程第2号
平成9年12月12日 水道事業管理規程第5号
平成11年6月30日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成13年5月1日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成20年11月28日 水道事業管理規程第7号
平成26年5月1日 水道事業管理規程第4号
平成31年2月1日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月24日 水道事業管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年6月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年9月21日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号