○向日市物品会計規則

昭和46年5月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 本市の物品に関する会計事務については、法令その他別に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「物品」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

2 前項の「物品」のうち、取得価格が1点300,000円以上の備品を「重要備品」という。

3 向日市契約規則(昭和57年規則第10号)第36条第3項に規定する向日市契約規則で定める物品は、積算金額が1件800,000円以上の物品とする。

(物品の保管及び使用に関する原則)

第3条 物品は、常に良好な状態で保管し本市の事務又は事業の目的に従いその用途に応じて適正かつ効率的に使用しなければならない。

(物品の類別整理)

第4条 物品のうち備品その他これに類するものについては、別表の要領により類別して整理しなければならない。

2 機械器具及び備品には、標識(様式第1号)を付さなければならない。ただし、性質、形状により、適しないものについては適当な方法により表示するものとする。

(物品の会計年度)

第5条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし現に物品を出納した日によつて年度の所属区分とする。

(出納機関)

第6条 会計管理者の物品の出納及び保管事務を補助させるため、物品出納員及び物品取扱主任を置く。

2 物品出納員及び物品取扱主任は、職員のうちから市長がこれを命ずる。

3 物品出納員は、会計課に置く。

4 物品取扱主任は、向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)第2条に規定する課、同条第3項に規定する出先機関、会計管理者の補助組織設置規則(昭和45年規則第4号)第1条第1項に規定する課、向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第2条第2項に規定する課、監査事務局、農業委員会事務局、中央公民館、図書館、文化資料館、天文館、学校給食センター及び議会事務局(以下「各課等」という。)に置く。

5 物品出納員は1名とし、物品取扱主任は各課等に1名置くものとする。ただし、必要があるときは、若干人置くことができる。

(物品出納員及び物品取扱主任の職務)

第7条 物品出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納及び保管の事務を行う。

2 物品取扱主任は、物品出納員の事務の補助及び課内の物品の保管出納事務を行う。

(購入物品の受入)

第8条 購入物品は、会計課長又は各課等の長が検収しなければならない。ただし、必要がある場合は会計管理者又は物品出納員に立ち会わせるものとする。

(製作、取得、寄附等の物品の検収)

第9条 製作、取得、寄附等の物品は、前条に準じて取り扱うものとする。

(保管、管理責任)

第10条 会計管理者、物品出納員及び物品取扱主任は、その所管に属する物品(専用し、共用し、又は一時使用する物品を除く。)について保管責任を負わなければならない。

2 専用物品は、専用者、共用物品は、共用者、一時使用物品は、一時使用者が、それぞれ当該物品について、その保管、管理責任を負わなければならない。

(物品の亡失、損傷の報告)

第11条 前条第1項及び第2項に規定する物品保管、管理責任を有する者が、その保管に係る物品又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、物品亡失損傷報告書(様式第2号)により速やかに各課等の長及び物品取扱主任を経て、物品出納員に報告しなければならない。

2 物品出納員は、前項の報告を受けたときは、直ちにその実情を調査し、物品亡失損傷報告書により、会計課長に報告しなければならない。

3 会計課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者は、市長に報告しなければならない。

(物品の寄託等の手続き)

第12条 物品を本市以外の者に寄託、貸付け交換又は譲渡しようとするときは、その理由、品名、数量、取得年月日、取得時の価格、貸付け等の対価、期間、相手方、亡失損傷等の場合の賠償その他必要な事項を明らかにし、物品出納員及び会計管理者を経て市長の承認を受けなければならない。ただし、第16条に規定する物品及び軽易又は急を要する貸付けについては、物品出納員及び会計管理者への経由を省略することができる。

(分類換え)

第13条 用途替えのため、その管理する物品を、その現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、備品異動申請票(様式第3号)により行わなければならない。

(所管換)

第14条 各課等の長は、その管理する物品を他の課等の長と協議して、当該他の課等の所属に移し換える(以下「所管換」という。)ことができる。

2 各課等の長は、前項の規定による所管換をしようとするときは、備品異動申請票(様式第3号)によりこれを決定し、所管換を受ける課等の長に通知しなければならない。

3 物品の所管換は、無償として整理するものとする。ただし、市長が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。

(占有動産の出納及び保管)

第15条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に規定する動産の出納及び保管については、この規則の規定を準用する。

(物品の棚卸及び検査)

第16条 物品取扱主任は、毎年3月31日現在において、所管に属する物品のうち、次に掲げる物品について、年1回以上棚卸を行い、物品現在高を確認しなければならない。

(1) 備品(閲覧用の図書を除く。)

(2) 切手、印紙、はがきその他これらに類するもの

(3) 生産品その他これに類するもので売り払いを目的とするもの

(4) 災害又は非常用のため備蓄するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか購入後直ちに消費しないもので、棚卸を行うことが適当と会計管理者が認めたもの

2 前項の棚卸において、備品については、重要備品とその他の備品とを区分して点検し、帳簿と照合のうえ備品現在高調書(様式第5号)を、それ以外のものについては物品現在高調書(様式第6号)をそれぞれ作成し、物品出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿)

第17条 物品出納員は、次の帳簿を備え、その出納保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳(様式第7号)

(2) 物品台帳(様式第8号)

(事務引き継ぎ)

第18条 物品出納員又は物品取扱主任が更迭したときは、発令の日から5日以内に物品出納員(物品取扱主任)事務引継書(様式第9号)により、帳簿、証拠書類及びその保管する物品を引き継ぐものとし帳簿については、引き継ぎの日において、最終記帳の次に引き継ぎの年月日を記入し、かつ、引き継ぎをする者及び引き継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

2 前任者が死亡その他の事故により、自ら引き継ぐことができないときは、市長の命じた職員が前項に規定する引き継ぎをしなければならない。

(様式の任意性)

第19条 この規則に定める様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

(その他の必要な事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、物品会計に関して必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(向日町財務規則の一部改正)

2 向日町財務規則(昭和39年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年5月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年7月31日規則第31号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成元年3月29日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定、第25条の改正規定及び別表1の改正規定は、平成元年3月31日から施行する。

(平成5年6月29日規則第24号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第15号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月19日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月28日規則第19号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

形状又は性質を変えることなく3年以上の使用又は保存に耐え得るもの、かつ、1個の取得価格が税抜1万円を超える物品で次に掲げる物品を備品とする。

大分類

中分類

小分類(名称)

呼称

備考

01 庁用調度器具類

01 机、台類

01 応接用セット

イスを含む

02 会議用テーブル


03 両袖机


04 片袖机


05 タイプ机


06 脇机


07 長机


08 平机


09 和机


10 実験台


11 演台


12 花台


13 記載台


14 電話台


15 教卓


16 児童生徒机


17 カウンター


18 応接テーブル


19 移動ステージ

付属品共

99 その他の机、台類



02 椅子類

01 回転椅子


02 安楽椅子


03 折たたみ椅子


04 角椅子


05 丸椅子


06 長椅子


07 ベンチ


08 座椅子


09 児童生徒椅子


99 その他の椅子類



03 棚、箱類

01 書棚


02 飾り棚


03 陳列棚


04 更衣ロッカー


05 金庫

手さげ金庫を含む

06 掃除用具庫


07 整理棚

シェルビング

08 水屋


09 キャビネット


10 マップケース


11 ビシブルレコーダー


12 レターケース


13 決裁箱


14 投票箱


15 トランク

かばん

16 印箱


17 下駄箱


18 物品庫


19 キーケース


99 その他の棚、箱類



04 冷暖房機具類

01 ストーブ


02 こたつ


03 扇風機


04 クーラー


05 エアーコンディショナー


06 除湿機


07 加湿機


08 換気扇


99 その他の冷暖房機具類



05 寝具類

01 寝台


02 ふとん


03 マット


04 毛布


05 ベビーベット


06 簡易ベット


99 その他の寝具類



06 厨房機器類

01 流し台


02 調理台


03 かま


04 ガスレンジ


05 ガスコンロ


06 ポット


07 湯沸器


08 食器洗浄器


09 ミキサー


10 炊飯器


11 冷水器


12 なべ


13 ジャー


14 オーブン


15 皮はぎ器


16 ジューサー


17 食かん


18 食器消毒機


19 トースター


20 配膳台


21 ビジネスキッチン


22 野菜裁断機


23 ワゴン


24 蒸し器


25 ミンチ器


99 その他の厨房機器類



07 室内用品

01 つい立


02 かさ立


03 帽子掛

コートハンガー

04 スモーキングスタンド


05 クズ入れ

クズかご

06 新聞掛


07 鏡


08 時計


09 黒板

ホワイトボード

10 掲示板


11 案内板


12 行事予定板


13 絵画


14 幕類


15 敷物

じゆうたん

16 置物


17 花びん


18 モップハンガー


19 灰皿


20 びようぶ


21 マガジンラック


22 パーテーションスタンド


23 ブラインド


99 その他の室内用品



02 事務用機具類

01 印刷複写機類

01 印刷機


02 電子複写器


03 複写器

透写式

04 謄写板


05 紙折機


06 輪転機


99 その他の印刷複写器類



02 計算機類

01 電子計算機

コンピューター

02 電子卓上計算機


03 計数器


04 金銭登録器

レジスター

99 その他の計算機類



03 文房具類

01 穴明パンチ


02 ナンバーリング


03 鉛筆削器


04 裁断器


05 穿孔器


06 製図器セット


07 ホッチキス


08 製図板


09 チェックライター


10 オートスタンプ


11 シュレッター


99 その他の文房具類



04 印章類

01 職印


02 庁印


03 刻印


04 烙印


99 その他の印章類



03 衛生医療器具類

01 医療器具類

01 身長計


02 体重計


03 座高計


04 血圧計


05 肺活量計


06 握力計


07 肺筋力計


08 垂直とび計


09 昇降運動台


10 立位体前屈測定器


11 伏臥上体そらし器


12 人工蘇生器


13 消毒器


14 電子体温計


15 救急箱


16 聴診器


17 医科用酸素ボンベ


18 視力表


19 歩行訓練器


20 補聴器


21 ハイジェッター


99 その他の医療器具類



02 防えき器具類

01 煙霧機


02 殺虫器


03 消毒器


04 消毒液撒布機


99 その他の防えき器具類



04 諸器械器具類

01 農林器械類

01 草刈機


02 除草機


99 その他の農林器械類



02 土木器械類

01 ベルトコンベヤー


02 エアーコンプレッサー


03 水中ポンプ


04 ポンプ


99 その他の土木器械類



03 測量器具類

01 距離計


02 巻尺


03 水準器


04 トランシット


05 平板測量器


06 ポール


07 箱尺


08 ノギス


99 その他の測量器具類



04 測定検査器具類

01 圧力計


02 雨量計


03 音量計


04 気圧計


05 照度計


06 振動計


07 ストップウォッチ


08 電圧計


09 電流計


10 騒音計


11 ピストンホーン


12 風力計


13 風速計


14 温度計


15 湿度計


99 その他の測定検査器具類



05 工具類

01 電気ドリル


02 ハンマー


03 のこぎり


04 ウインチ


05 エンジンカッター


06 作業台


07 ジャッキ


99 その他の工具類



06 消防防災器具

01 エアーパック


02 救助幕


03 救命素発射銃


04 空気呼吸器


05 空気ボンベ


06 消火器


07 消火ホース用リール


08 消火用ホース


09 セパレートコック


10 蘇生器


11 放水銃


12 マジックギブス

エアーバンテイジ

13 保安帽


14 ジェットシューター


15 管槍


16 防火外套


17 救急患部固定用具


18 担架


99 その他の消防防災器具



05 電気器具及び写真機類

01 電気通信器具類

01 発電機


02 変圧器


03 充電器


04 アンプ


05 インターホーン


06 サイレン


07 時報装置


08 スピーカー


09 チャイム


10 チューナー


11 テープデッキ


12 テープレコーダー


13 テレビ


14 ステレオ


15 電気メガホン


16 電話機


17 電話交換機


18 トランシーバー


19 ビデオカメラ


20 ビデオコーダー


21 プレスト


22 マイクロフォン


23 レコードプレーヤー


24 電気洗濯機


25 電気掃除機


26 電気冷蔵庫


27 電気スタンド


28 舞台照明器具


29 懐中電燈


30 ウォータークーラー


99 その他の電気通信器具類



02 写真機類

01 映写機


02 映写幕


03 オーバーヘッドプロジェクター


04 カメラ


05 現像機


06 三脚


07 ストロボライト


08 双眼鏡


09 天体望遠鏡


10 引伸機


99 その他の写真機類



06 教養体育器具類

01 教養器具

01 映写フィルム


02 将棋、碁盤


03 茶道具類


04 ミシン


05 アイロン


06 編機


07 ろくろ


99 その他の教養器具



02 楽器類

01 アコーディオン


02 オーボエ


03 オルガン


04 太鼓


05 ギター


06 クラリネット


07 コントラバス


08 コルネット


09 琴


10 サキソフォーン


11 シンバル


12 ティンパニー


13 チューバ


14 鉄琴


15 トランペット


16 トロンボーン


17 ピアニカ


18 ピアノ


19 ピッコロ


20 フルート


21 譜面台


22 ホルン


23 マリンバ


24 木琴


25 ビブラホーン


26 ブロッケン


27 トライアングル


28 タンバリン


29 メトロノーム


30 指揮台


99 その他の楽器類



03 体育器具類

01 あん馬


02 巧技台


03 審判台


04 卓球台


05 跳馬


06 網引きロープ


07 移動用鉄棒


08 トランポリン


09 とび箱


10 剣道具


11 得点表示板


12 ネット

各種競技用

13 ネット支柱


14 ハードル


15 バーベル


16 バスケット台


17 表彰台


18 腹筋台


19 踏切板


20 ヘルメット


21 平均台


22 平行棒


23 ボールかご


24 ライン引


25 マット


26 柔道畳


27 防球ネット


28 防球フェンス


29 競技用表示板


99 その他の体育器具類



04 保育遊具

01 ブランコ


02 スベリ台


03 雲てい


04 遊動円木


05 ジャングルジム


06 シーソー


07 組立プール


08 鉄棒


09 回転塔


99 その他の保育遊具



07 車両及び運搬車類

01 自動車

01 乗用自動車

3及び31~39



5及び51~59

02 貨物自動車

1及び11~19



4及び41~49

03 バス

2及び21~29

04 特殊用途自動車

8及び81~89

05 軽乗用車


06 軽貨物車

トラック、ライトバン

07 二輪自動車

50cc以上

99 その他の自動車



02 自転車

01 原動機付自転車

50cc以下

02 自転車


03 車いす


99 その他の自転車



03 荷車等

01 一輪車


02 手押車


03 ワゴン


04 乳母車

ベビーカー

05 フロアシート巻取機


99 その他の荷車等



08 図書

01 図書

01 書籍


02 法例集


03 辞典


99 その他の図書



09 雑品類

01 雑品類

01 ガーデンパラソル

ビーチパラソル

02 旗

刺しゆうあり

03 旗ざお


04 広ぶた


05 組み立てテント


06 脚立

金属製

07 はしご

移動式階段

08 簡易プレハブ倉庫


09 優勝はい、カップ


10 組立式トイレ


11 フロアーシート


99 その他の雑品類



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様式第4号 削除

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向日市物品会計規則

昭和46年5月17日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和46年5月17日 規則第3号
昭和47年9月30日 規則第25号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和52年5月30日 規則第27号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和56年6月30日 規則第24号
昭和57年7月31日 規則第31号
平成元年3月29日 規則第8号
平成5年6月29日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年6月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第11号
平成23年1月19日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第4号
平成29年4月13日 規則第13号
平成30年11月28日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年9月29日 規則第29号