○向日市契約規則

昭和57年3月20日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第5条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条―第22条)

第3節 随意契約等(第23条―第24条)

第3章 契約の締結(第25条―第32条)

第4章 契約の履行(第33条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他の規則に定めるものを除くほか、市の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 市長またはその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約の相手方 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して、不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態を的確にはあくすること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約、次に掲げる契約及び次項に定める契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借入れる契約

(4) 公用車両の借入れに関する契約

(5) 事務機器の借入れに関する契約

(1) 事務機器の保守管理業務の委託に関する契約

(2) 施設(施設に付随する機械設備を含む。以下同じ。)の警備業務の委託に関する契約

(3) 自動車運行業務の委託に関する契約

(4) 給食調理業務の委託に関する契約

(5) 電子計算機による事務処理に係るプログラムの保守管理業務の委託に関する契約

(6) 施設の保守管理業務、清掃業務その他の施設の維持管理に係る業務の委託に関する契約

(7) 廃棄物処理業務の委託に関する契約

3 第1項第4号及び第5号並びに前項第1号から第5号までに規定する契約の契約期間は5年、前項第6号及び第7号に規定する契約の契約期間は3年を超えることができない。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第5条 市長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを告示するものとする。

2 契約担当者は、施行令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があつたときは、すみやかにその者の住所および氏名ならびにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札期日の初日)の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて、契約担当者の確認を受けなければならない旨

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第7条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第8条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

2 入札保証金の納付は、前項によるほか契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもつて代えることができる。

3 第1項に規定する有価証券の担保の価格は、その額面金額とする。

4 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

5 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

6 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

7 第1項第2号の小切手は速やかに現金に換え、入札保証金として保管しなければならない。

8 第1項の規定により、記名式債券を担保として提供させた場合にあつては、白紙委任状を提出させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第9条 契約担当者は、次の各号に該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に国(独立行政法人、公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部または一部に充当することができる。

(落札者が契約を締結しないときの違約金)

第10条の2 入札保証金の納付を免除された者が落札者となつた場合において、その者が契約を締結しなかつたときは、当該納付を免除された入札保証金の額に相当する額の違約金を徴収する。

(入札保証金の受入れおよび払出しの手続)

第11条 入札保証金の受入れおよび払出しの手続きについては、収入および支出の例による。この場合にあつては、契約担当者が受入決定権者および払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第12条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件または役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第13条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもつて入札書(様式第4号―1様式第4号―2)又は入札書(様式第4号―3)を送付することができる。

2 代理者が入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 電子入札にあつては、電子入札に参加しようとする者に、入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わせ、当該電子署名に係る電子証明書(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)と併せて当該電子入札の入札期間中に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。

(入札執行の取り消しまたは執行中止)

第14条 契約担当者は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときまたは天災地変等やむを得ない事由が生じたときは入札の執行を取り消し、または中止することができる。

(入札の無効)

第15条 次に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者またはその代理者が、同一事項について2通以上した入札またはこれらの者が更に他の者を代理してした入札

(4) 談合その他の不正行為によつてされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札またはその額が所定の額に達していない者のした入札

(6) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札者の氏名及び押印(電子入札にあつては、入札者の電子署名又は当該電子署名に係る電子証明書)のない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第16条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。

(最低制限価格)

第17条 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由ならびに付そうとする最低制限価格の額およびその算定基礎を明らかにして、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第6条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

3 第12条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知等)

第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもつてその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けたときは遅滞なく契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録をされたときに、当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

(入札経過の記録)

第19条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格等)

第20条 指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等については、別に定めるところによる。

(指名競争入札参加者の指名)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第6条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の通知は、電子入札にあつては、当該通知の情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、当該通知が到達したものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第7条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約等

(予定価格)

第23条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第12条第2項および第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国または他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないときまたは官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(随意契約によることができる額)

第23条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は、別表第1左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額未満とする。

(随意契約の手続)

第23条の3 施行令第167条の2第1項第3号の規定による規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(せり売り)

第24条 第5条から第10条の2まで並びに第18条及び第19条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第25条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限または期間および履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払または受領の時期および方法

(6) 監督および検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

3 工事請負契約にかかる契約書には、前項の規定によるほか、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書および仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

4 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第26条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合にあつては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 500,000円未満の指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(5) 官公署または公共団体と契約をするとき。

(6) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約の性質又は目的により契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため契約に必要な事項を記載した請書(様式第5号―1様式第5号―2様式第5号―3)を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第27条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の納付)

第28条 第8条及び第11条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第8条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」(様式第1号)、「契約保証金納付済書」(様式第2号)及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもつて代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に関する保証に限る。

(契約保証金の納付の免除)

第29条 契約担当者は、次の各号に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が2か年の間に国(独立行政法人、公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約代金の額が、3,000,000円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 第26条第1項第1号から第6号までの規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が特に認めるとき。

(契約保証金の還付)

第30条 契約保証金は、工事又は納付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(保証人)

第31条 契約担当者は、契約保証金の納付があつた場合その他必要がないと認めるときを除くほか、契約の相手方をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約者に代つて、自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約担当者は、前項の規定により契約の相手方をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失つたとき。

(仮契約)

第32条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第12号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第33条 契約の相手方は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。

(監督)

第34条 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書および設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、または契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によつて特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第35条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、または随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第36条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者から検収を命じられた職員(以下この条において「検収職員」という。)は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約の相手方から提出された給付の通知、契約書、仕様書、その他の関係書類(以下この条において「納品書等」という。)に基づいて、当該給付の品目、数量及び規格について検収を行わなければならない。

3 前項の規定による検収のうち向日市物品会計規則(昭和46年規則第3号)で定める物品に係る検収については、検収職員のほか当該契約に係る職員が属する課等以外に属する職員(以下「他課検収職員」という。)が行わなければならない。

4 検収職員は、第2項又は第3項の規定による検収を行うときは、当該契約に係る職員の立会いを求めなければならない。

5 検収職員又は当該契約に係る職員のいずれかは、係長以上の職員でなければならない。

6 第3項の規定による検収を行う検収職員及び他課検収職員は、別表第2に定める区分の課等に属する職員とする。

7 第2項又は第3項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検収を行うものとする。

8 検収職員は、第2項又は第3項の規定による検収の実施に当たつては、契約書に記載の給付場所で行わなければならない。

9 検査職員又は検収職員は、第1項若しくは第2項又は第3項の規定による検査又は検収の実施に当たつては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

10 検収職員は、第2項の規定による物件の買入れその他の契約のうち物品に係る検収又は第3項の規定による検収の結果、納品書等に基づき、給付の完了及び給付が完了した日を確認したときは、契約の相手方から提出された受領書に自署し、契約相手方に手交するものとする。

11 検査職員は、第1項に関連する検査をしたときは、検査調書(様式第6号)を作成し、向日市文書取扱規程(平成14年訓令第6号)第13条に規定する起案文書(以下「起案文書」という。)として起案し、決裁を受けなければならない。

12 検収職員は、第2項に関連する検収を行つたときは、検収調書(様式第7号)を、第3項に関連する検収を行つたときは、検収調書(様式第8号)を作成し、起案文書として起案し、決裁を受けなければならない。

13 検査職員又は検収職員は、検査の結果、その工事又は給付の内容が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びこれに必要な措置についての意見を付さなければならない。

14 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第37条 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督または検査もしくは検収を委託して行つた場合の確認)

第38条 前4条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督または検査もしくは検収を行わせた場合に準用し、契約担当者は当該監督または検査もしくは検収の結果を確認して、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払い)

第39条 契約代金は、第36条第5項および第6項の規定による検査調書または検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(公共工事の前金払)

第40条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、施行令附則第7条に定めるところにより当該経費の4割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。ただし、1件の請負代金の額が3,000,000円未満の公共工事に要する経費については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により前金払をした公共工事のうち次に掲げる要件に該当するものにおける地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する必要な経費については、前項の規定により既にした前金払に追加して、当該必要な経費の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(部分払)

第41条 工事もしくは製造の既済部分または物件の既納部分について、その全部の完済前または完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分または既納部分に対する代価が契約金額の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事または製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事または製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

4 前3項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。

(1) 契約金額 2,000,000円まで 2回以内

(2) 契約金額 5,000,000円まで 3回以内

(3) 契約金額 10,000,000円まで 4回以内

(4) 契約金額 50,000,000円まで 5回以内

(5) 契約金額 50,000,000円を超える場合は、6回に、50,000,000円を超えるごとに1回を加えた回数以内

5 第36条および第39条の規定は、前4項の規定により部分払をする場合における検査または検収および代価の支払いをする場合に準用する。

(履行遅延に対する違約金)

第42条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間中にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数1日につき未納部分または未済部分の価額または代価の1,000分の1に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第43条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約の相手方に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第44条 契約担当者は、契約により生ずる権利または義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡し、承継させ、もしくは担保に供し、または工事、製造もしくは供給を一括して他人に請け負わせ、もしくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があつて市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第45条 契約担当者は、法人または組合とその代表者名義をもつて契約をする場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第46条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方が契約の履行期限内に契約を履行しないとき、または契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により、登録を取り消され、または営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方またはその現場代理人その他の使用人が監督または検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があつてもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、または履行を中止させ、もしくはその一部を変更する旨の約定をすることができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)または既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を市が取得する旨の約定をしなければならない。

4 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、施行令または契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(解除等の通知)

第47条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、またはその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

(契約内容の変更)

第48条 契約担当者は、第46条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額を原設計工事との比率に乗じて算定しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整つたときは、第25条または第26条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 向日市工事執行規則(昭和39年4月1日規則第9号)は、廃止する。

3 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(昭和57年9月30日規則第37号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第28号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年3月25日から施行し、平成21年4月1日以後に締結する契約から適用する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月14日規則第14号)

この規則は、平成29年4月14日から施行する。

(平成29年12月28日規則第22号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第19号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第23条の2関係)

1 工事または製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第2(第36条第6項関係)

検収職員

他課検収職員

秘書課

文化推進課

企画広報課

広聴協働課

広聴協働課

秘書課

文化推進課

財政課

市民会館

企画広報課

財政課

文化推進課

総務課

デジタル戦略課

人事課

財産管理課

財産管理課

人事課

デジタル戦略課

総務課

防災安全課

衛生環境課

衛生環境課

税務課

ゼロカーボン推進課

産業振興課

税務課

ゼロカーボン推進課

産業振興課

防災安全課

地域福祉課

障がい者支援課

障がい者支援課

高齢介護課

高齢介護課

子育て支援課

子育て支援課

子ども家庭課

子ども家庭課

健康推進課

健康推進課

医療保険課

医療保険課

市民課

市民課

地域福祉課

老人福祉センター

高齢介護課

都市計画課

公共建物整備課

公共建物整備課

道路整備課

道路整備課

まちづくり推進課

まちづくり推進課

都市計画課

会計課

企画広報課

教育総務課

生涯学習課

生涯学習課

学校教育課

中央公民館

生涯学習課

図書館

文化資料館

天文館

生涯学習課

文化資料館

図書館

学校教育課(学校に関すること。)

学校教育課

学校教育課(学校に関することを除く。)

教育総務課

学校給食センター

学校教育課

議会事務局

総務課

監査事務局

議会事務局

様式目次

(様式番号)

(名称)

(規定条文)

様式第1号

入札保証金納付書

第8条

契約保証金納付書

第28条

様式第2号

入札保証金納付済書

第8条

契約保証金納付済書

第28条

様式第3号

入札保証金還付請求書

第10条

契約保証金還付請求書

第30条

様式第4号―1

入札書

第13条

様式第4号―2

入札書

第13条

様式第4号―3

入札書

第13条

様式第5号―1

請書(工事請負用)

第26条

様式第5号―2

請書(業務委託用)

第26条

様式第5号―3

請書(物品購入用)

第26条

様式第6号

検査調書

第36条

様式第7号

検収調書

第36条

様式第8号

検収調書

第36条

様式 略

向日市契約規則

昭和57年3月20日 規則第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第10号
昭和57年9月30日 規則第37号
昭和59年5月1日 規則第13号
平成3年3月29日 規則第14号
平成5年3月30日 規則第6号
平成9年10月1日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第14号
平成13年10月15日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第4号
平成19年12月27日 規則第30号
平成21年3月19日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第5号
平成29年4月13日 規則第13号
平成29年4月14日 規則第14号
平成29年12月28日 規則第22号
平成30年6月27日 規則第15号
平成30年11月28日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年9月29日 規則第29号