○乙訓消防組合における市長権限事務の執行等に関する規程

平成13年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、乙訓消防組合の職員で向日市職員の併任辞令を受けるものの当該向日市職員の職の設置及び当該職にある者が処理する市長の権限に属する事務の執行について必要な事項を定め、明確な職務権限の下に、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(職の設置及び職責)

第2条 環境産業部に部主幹を、防災安全課に課主幹、副課長、係長、主任、主査及び主事を置く。ただし、事務の量により副課長、係長、主任、主査又は主事を置かないことができる。

2 部主幹及び課主幹は、上司の命を受け、所管事務に係る所属職員を指揮監督し、当該所管事務の執行に当たる。

3 副課長、係長、主任、主査及び主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(所管事務)

第3条 前条の職にある者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 消防団に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 消火器設置等補助事業に関すること。

(4) 女性防火推進員に関すること。

(5) その他消防に関すること。

(部主幹及び課主幹の専決事項)

第4条 部主幹は、所管事務に関して次の事項を専決することができる。

(1) 向日市事務決裁規程(平成8年訓令第1号)別表第1(人事に関する事項を除く。)の「副部長・参事」の欄に掲げる事項

(2) 消防団員の教育訓練等に関すること。

(3) 消防団員等の公務災害補償金の請求及び支払に関すること。

(4) 消防団員の定例表彰に関すること。

(5) 消防水利に関すること。

2 課主幹は、所管事務に関して次の事項を専決することができる。

(1) 向日市事務決裁規程別表第1(人事に関する事項を除く。)の「課長・担当課長」の欄に掲げる事項

(2) 消防団員の退職報奨金の請求及び支払に関すること。

(3) 消火器設置等補助事業に関すること。

(専決事項を超えるものの取扱い)

第5条 前条第1項に規定する部主幹の専決事項を超えるものについては、次の表の左欄に掲げる事務の区分に従い同表の中欄に掲げる者の供覧を経て同表の右欄に掲げる者の決裁、副市長の決裁又は市長の決裁を受けるものとする。

事務

供覧

決裁

(1) 消防団に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 女性防火推進員に関すること。

(4) 消火器設置等補助事業に関すること。

(5) その他消防に関すること

防災安全課長

環境産業部長

(専決した事項に係る関係文書の閲覧)

第6条 部主幹及び課主幹は、第4条の規定により専決したときは、当該専決した事項に係る関係文書を前条の表の左欄の事務区分に従い同表の中欄及び右欄に掲げる者の閲覧に供するものとする。この場合において、課主幹の専決した事項の関係文書の閲覧は、部主幹の閲覧を経て行うものとする。

(決裁区分)

第7条 決裁区分は次のとおりとする。

(1) 2 部主幹の専決により処理するもの

(2) 丁 課主幹の専決により処理するもの

(代決)

第8条 部主幹の専決事項について、部主幹が不在のときは課主幹が代決するものとする。

2 課主幹の専決事項について、課主幹が不在のときは副課長(副課長を置かない場合にあつては係長)が代決するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、乙訓消防組合において行う市長の権限に属する事務の執行については、向日市事務決裁規程の例による。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

乙訓消防組合における市長権限事務の執行等に関する規程

平成13年3月30日 訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成16年6月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和5年9月29日 訓令第7号