○向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年12月21日
条例第19号
(通則)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、150人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき市長が、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。
(1) 本市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者であつて、団員たるにふさわしいものとして各分団長から推薦された者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(休団)
第4条の2 団員は、長期出張、育児等で長期間活動に参加することができないときは、3年を超えない範囲内で団員の身分を有したまま消防団活動を休止(以下「休団」という。)することができる。
2 前項の規定により休団しようとするときは、あらかじめ文書をもつて、市長又は団長(以下「任命権者」という。)に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 休団している団員が復帰しようとするときは、あらかじめ文書をもつて、任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該団員が復帰したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
4 休団している団員は、休団の期間中、報酬については支給しないものとし、退職報償金については在職年数に算入しないものとする。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に該当しなくなつたとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。なお、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。ただし、年の途中において新たに団員となつた者又は休団若しくは退職した者には、月割計算により支給する。
2 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の額及び支給方法は、向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)の例による。
(報酬及び費用弁償の支給期日)
第14条 年額報酬の支給期日は、毎年3月20日から3月31日までとする。
2 出動報酬及び費用弁償の支給期日は、別に定める。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がい者となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給の方法については、別に条例で定める。
(退職)
第16条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。
(退職補償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 向日町消防団条例(昭和25年条例第1号)および向日町消防団長等の報酬および諸手当に関する条例(昭和37年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和43年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第11号)抄
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年9月23日条例第29号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成2年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第22号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
年額報酬
階級 | 金額 | 階級 | 金額 |
団長 | 82,500円 | 副分団長 | 45,500円 |
副団長 | 69,000円 | 班長 | 37,000円 |
分団長 | 50,500円 | 団員 | 36,500円 |
別表第2
出動報酬
区分 | 支給額 |
災害 | 1日つき 8,000円 |
警戒又は訓練 | 1日につき4時間以内の場合 4,000円 |
1日につき4時間を超える場合 8,000円 |