○向日市自治会等自主防火防災用器具設置事業及び防災士資格取得事業補助金交付規則
平成8年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの規則の定めるところにより、火災、地震等の災害に備え、市民による自主防火防災組織の活動を推進するための防火防災用器具を設置する者及び防災士の資格を取得する者に対し、補助金の交付を行い、もつて市民の防火防災意識の高揚及び普及を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する地域で組織する自主防火防災組織とする。
(1) 戸数が10以上の自治会、町内会又は隣組
(2) 前号に掲げる地域のほか、市長が特に必要と認めた地域
(対象事業)
第3条 この規則により補助を行うことのできる事業は、次のとおりとする。
(1) 別表に掲げる防災用器具の設置事業(以下「防災用器具設置事業」という。)
(2) 消火器の設置又は格納箱の設置事業(住戸内に設置する場合及び共同住宅、寄宿舎又はこれらに準ずる建物の所有者が、当該共同住宅、寄宿舎又はこれらに準ずる建物に設置する場合を除く。以下「消火器設置事業」という。)
(3) 消防訓練によつて消火薬剤を使用した消火器の薬剤の詰め替え事業(以下「消火薬剤詰替事業」という。)
(4) 自主防火防災組織が推薦した者が防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構の認証及び登録を受けた者をいう。以下同じ。)の資格を取得し、地域の防災活動及び啓発を行う事業(以下「防災士育成事業」という。)
(1) 防災用器具設置事業 当該事業に要する費用の2分の1以内とし、年間200,000円を限度とする。
(2) 消火器設置事業 当該事業に要する費用の2分の1以内
(3) 消火薬剤詰替事業 当該事業に要する費用のうち消火薬剤の材料費に相当する額
(4) 防災士育成事業 当該事業に要する費用のうち、防災士の資格を取得するための講座を受講し、かつ、防災士としての認証及び登録を受けた場合に、その要した受講料、受験料及び登録費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の完了届出書の提出があつたときは、直ちに検査を行い、又はその内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(向日市消火器設置事業補助規則の廃止)
2 向日市消火器設置事業補助規則(昭和49年規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則第5条の規定による交付申請をしている者の補助金の交付決定及び額については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助の対象となる防火防災用器具一覧表
水バケツ
ヘルメット
メガホン
携帯マイク
ライト
担架(二つ折)
防水シート
一輪車
スコップ(剣先)
ツルハシ
バール
ノコギリ
器具保管庫
その他 特に市長が必要と認めるもの