○向日市児童扶養手当支給規則

平成14年7月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、法及び児童扶養手当施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 手当の支給は、口座振替の方法により行うものとする。

(支給金融機関の範囲)

第3条 手当の支給は、次に掲げる金融機関のうち、京都府に所在する店舗において行う。ただし、京都府外へ転出したものに係る手当の支給については、この限りでない。

(1) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(2) 前号に掲げる金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替依頼書の提出)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、児童扶養手当口座振替依頼書を市長に提出しなければならない。

(支給金融機関変更届の提出)

第5条 手当の支給を受けている者及び手当の支給を停止されている者が、支給金融機関を変更しようとするときは、速やかに、児童扶養手当支給金融機関変更届を市長に提出しなければならない。

(支給期日)

第6条 手当の支給を行う期日(以下「支給期日」という。)は、法第7条第3項に規定する月の10日とする。ただし、同項ただし書の規定により支給することとなる手当については、随時支給することとする。

2 支給期日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める休日に当たるときは、その翌日を支給期日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(向日市会計規則の一部改正)

2 向日市会計規則(昭和57年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

向日市児童扶養手当支給規則

平成14年7月30日 規則第17号

(平成14年8月1日施行)