○向日市ファミリーサポートセンター事業実施規則
平成14年12月10日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、地域において育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望する者を会員として、向日市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を組織し、育児に関する相互援助活動を行うことにより、仕事と育児の両立を図り、安心して子育てができる環境づくりに努めるとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(センターの事務所)
第2条 センターの事務所は、向日市保健センター内に置く。
(事業内容)
第3条 センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 相互援助活動の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) その他相互援助活動に必要と認めること。
(職員)
第4条 センターに所長及びアドバイザーを置く。
(アドバイザー)
第5条 アドバイザーは、相互援助活動の調整、会員の募集、登録、研修等の業務、事業内容の啓発、関係機関等との連絡調整等を行う。
2 アドバイザーは、所長の指揮監督を受けて、業務を行う。
3 アドバイザーは、非常勤の職員とする。
(会員)
第6条 会員は、次条に規定する承認を受けた市内に居住する者のうち育児の援助を行うことを希望するもの(以下「援助会員」という。)及び市内に居住又は勤務する者のうち育児の援助を受けることを希望するもの(以下「依頼会員」という。)とする。
2 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動を通じて知り得た会員又はその家族の秘密を他に漏らさないこと。
(2) 相互援助活動を通じて物品の販売若しくは斡旋又は宗教活動を行わないこと。
(入会)
第7条 センターの会員になろうとする者は、向日市ファミリーサポートセンター入会申込書を所長に提出し、承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の申込者が会員として適当と認めたときは承認及び登録をし、会員証を発行する。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1) 退会の申出をしたとき。
(2) 援助会員が市外に転出したとき。
(3) 依頼会員が生後2か月からおおむね10歳までの登録児童を有しなくなつたとき。
2 所長は、会員が次のいずれかに該当することとなつたときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があつたとき。
(2) 会員が第6条第2項に定める事項に違反したとき。
3 会員は、資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(相互援助活動の内容及び対象)
第9条 相互援助活動は、次に掲げる活動を行う。
(1) 保育所、幼稚園などの保育施設(以下「保育施設」という。)までの送迎を行うこと又は保育施設の保育開始時まで若しくは保育終了後、児童を預かること。
(2) 学校の放課後又は留守家庭児童会終了後、児童を預かること。
(3) 児童が軽度の病気の場合等臨時的、突発的に児童を預かること。
(4) その他会員の仕事と育児の両立のために必要な援助
2 援助活動の対象は、依頼会員が登録した生後2か月からおおむね10歳までの児童とする。ただし、援助会員が対象児童の身体の状況等により相互援助活動が困難と判断したときは、相互援助活動の対象から除くことができる。
(相互援助活動の申込み及び調整)
第10条 依頼会員は、援助を受けようとするときは、アドバイザーに対し、援助の依頼の申込みをしなければならない。
2 アドバイザーは、依頼会員の求める援助活動の条件に合う援助会員を紹介するものとする。
3 アドバイザーは、前項の規定により援助活動の調整を行つたときは、調整内容及びその結果を記録するものとする。
(費用負担)
第11条 援助を受けた依頼会員は、援助活動に対する報酬を相互援助活動終了後、援助会員に支払うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(向日市行政組織規則の一部改正)
2 向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市公印規則の一部改正)
3 向日市公印規則(昭和47年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。