○向日市健康増進センター条例施行規則
平成15年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市健康増進センター条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 向日市健康増進センター(以下「センター」という。)の施設の利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用の制限)
第3条 条例第15条第5号の規定によるセンターの利用が適当でないと認める場合は、次のとおりとする。
(1) 感染症にかかつていると疑われるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行しているとき。
(3) 酒気を帯びているとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(利用料金の減額)
第4条 条例第16条第4項の規定により利用料金の減額を承認することができる場合は、心身障害児者又は本市の区域内に住所を有する65歳以上の者が利用するときとし、その場合の利用料金の額は次に掲げる額の範囲内とする。
(1) 個人都度利用 1回当たり 700円
(2) 個人定期利用 1か月当たり 5,000円
(委任)
第5条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第29号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。