○向日市健康増進センター条例施行規則

平成15年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市健康増進センター条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 向日市健康増進センター(以下「センター」という。)の施設の利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用の制限)

第3条 条例第15条第5号の規定によるセンターの利用が適当でないと認める場合は、次のとおりとする。

(1) 感染症にかかつていると疑われるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行しているとき。

(3) 酒気を帯びているとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(利用料金の減額)

第4条 条例第16条第4項の規定により利用料金の減額を承認することができる場合は、心身障害児者又は本市の区域内に住所を有する65歳以上の者が利用するときとし、その場合の利用料金の額は次に掲げる額の範囲内とする。

(1) 個人都度利用 1回当たり 700円

(2) 個人定期利用 1か月当たり 5,000円

(委任)

第5条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年2月27日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第29号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

向日市健康増進センター条例施行規則

平成15年3月31日 規則第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第5号
平成18年2月27日 規則第1号
令和4年12月20日 規則第29号