○向日市不妊治療等助成事業実施要綱

平成15年9月29日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、不妊治療(医療機関において不妊症と診断された者に対する当該症状に係る治療行為をいう。以下同じ。)又は不育症治療等(医療機関において不育症と診断するための検査及び当該不育症に係る治療行為をいう。以下同じ。)(以下「不妊治療等」と総称する。)を受けている者に対して、その不妊治療等に要する費用の一部を助成することにより、不妊症又は不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 京都府内に1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある男女を含む。)の一方又は双方であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び次に掲げる医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 本市に住所を有している間に次条各号に掲げる不妊治療等を受けた者

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 医療保険各法に基づく不妊治療又は先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であつて、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。以下同じ。)に対して対象者が負担した医療費(以下「一般不妊治療費」という。)

(2) 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断された対象者が受ける医療保険各法に基づく不育症治療等に対して対象者が負担した医療費(以下「不育症治療費」という。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に掲げる額から不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号)に基づき、本市の区域外において実施されている不妊治療等給付に係る助成金を控除した額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療等助成金交付申請書(様式第1号)に不妊治療医療機関等証明書(様式第2号)又は不育症治療等医療機関等証明書(様式第3号)を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところによりその不妊治療等に要する費用に対し給付がなされる場合には、当該給付の額等を証明する関係書類を併せて提出するものとする。

2 前項の申請は、診療日から起算して1年以内に行うものとする。

3 事実婚関係にある者については、申請時に事実婚関係に関する申立書(様式第4号)を添付するものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行つたときは、不妊治療等助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不承認決定通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、市長に不妊治療等助成金請求書(様式第7号)を提出するものとし、市長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の実施に当たつては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行し、平成15年4月1日以後の診療分から適用する。

(平成23年8月15日告示第84号)

この告示は、平成23年8月15日から施行し、平成23年4月1日以後の診療分から適用する。

(平成26年10月30日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月30日から施行し、平成26年10月1日以後の診療分から適用する。

(経過措置)

2 平成26年度における改正前の向日市不妊治療助成事業実施要綱に基づく助成金は、改正後の向日市不妊治療等助成事業実施要綱別表一般不妊治療費の項に規定する上限額の適用の際、算入するものとする。

(平成28年5月17日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の向日市不妊治療助成事業実施要綱の規定は、平成28年1月20日以後に終了した治療について適用し、平成28年1月20日前に終了した治療については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日告示第126号)

この告示は、令和3年12月27日から施行し、改正後の向日市不妊治療等助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以後に終了した治療について適用し、同日前に終了した治療については、なお従前の例による。

(令和4年10月5日告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市不妊治療等助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に開始した治療に係る費用について適用し、同日前に開始した治療に係る費用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

助成対象

対象となる医療費

一般不妊治療費

次に掲げる治療に対し、対象者が負担した医療費

(1) 対象者が受ける医療保険各法に基づく不妊治療

(2) 対象者が受ける先進医療

1年度につき上限額を100,000円とし、対象者ごとに左欄に掲げる医療費を合算した額に2分の1を乗じて得た額(ただし、(1)のみに対して助成をする場合は、上限額を60,000円とする。)

不育症治療費

対象者が受ける医療保険各法に基づく不育症治療等に対して対象者が負担した医療費

1回の妊娠につき上限額を100,000円とし、対象者ごとに左欄に掲げる医療費の額に2分の1を乗じて得た額

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向日市不妊治療等助成事業実施要綱

平成15年9月29日 告示第57号

(令和4年10月5日施行)