○向日市介護予防住宅改良助成事業実施規則
平成16年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、65歳以上の在宅高齢者(以下「高齢者」という。)の居住する住宅の改修に対し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの規則に定めるところにより経費の一部を助成することにより、高齢者の日常生活を容易にし、行動範囲の拡大等を確保するとともに、介護予防を図ることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 この規則に基づき実施する事業の名称は、向日市介護予防住宅改良助成事業(以下「助成事業」という。)という。
(対象者)
第3条 助成事業を利用することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 高齢者及び当該高齢者と同居する世帯全員の前年度市町村民税が非課税であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項若しくは第2項に規定する認定を受けていない者又は同法第27条第9項に規定する通知を受け取つた者
(対象住宅等)
第4条 助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、専ら高齢者が居住するものであつて、本市域内に所在するものとする。
2 高齢者又は当該高齢者と同居する世帯の世帯員以外の者が所有する住宅については、当該住宅所有者の承諾を得たものに限る。
3 共同住宅等の共有に係る住宅にあつては、専有部分のみを対象とする。ただし、所有者全員の承諾がある場合は、共有部分も対象とする。
(対象工事)
第5条 助成事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる工事で、介護保険法第45条第1項の規定が適用される内容と同等のものとする。
(1) 手すりの設置工事
(2) 段差の解消工事
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更工事
(4) 引き戸等への扉の取替え工事
(5) 洋式便器等への便器の取替え工事
(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修工事
(助成額)
第6条 助成額は、前条各号に掲げる工事に係る経費の総額(以下「補助対象経費」という。)に10分の9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)又は160,000円のいずれか低い額とする。
2 補助対象経費については、市長が標準的な施工を行つたかどうかを審査し、標準的な施工を超えると認めたときは、当該標準的な施工を超える部分の経費を控除した額とする。
(助成事業の相談申込)
第7条 助成事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改良相談申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の相談申込書を受理したときは、対象住宅の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況を踏まえて相談に応じ、高齢者に配慮した住宅改良についての助言を申請者に行うものとする。
3 市長は、前項の相談に応じ、助言を行うために、理学療法士、保健師など必要な職員を置くものとする。
(審査及び決定)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の適否及び助成額を決定する。
(工事の着工)
第10条 申請者は、前条第2項の通知書を受け取つた後、対象工事を行うものとする。
(完了届)
第11条 申請者は、対象工事が完了したときは、直ちに住宅改良助成工事完了報告書兼助成金支払請求書(様式第4号)に、施工業者の工事代金請求書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(再申請)
第13条 助成金の交付申請は、同一年度内において同一住宅につき160,000円を上限として、複数回申請することができる。ただし、同一の改修箇所については、申請することができない。
(助成金の返還)
第14条 市長は、不正の手段により助成金の交付を受けた申請者があるときは、交付を受けた助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(向日市高齢者住宅改良助成事業実施規則の廃止)
2 向日市高齢者住宅改良助成事業実施規則(平成6年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。