○向日市男女共同参画推進条例施行規則

平成18年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市男女共同参画推進条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 条例第18条第1項の規定による苦情の申出を行う者は、次に掲げる事項を記載した男女共同参画に関する苦情の申出書(様式)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長が当該申出を書面により行うことができない特別の理由があると認めたときは、口頭その他の適切な方法でこれを行うことができる。

(1) 申出をする者の氏名(団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所(団体にあつては、事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 申出の内容

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 申出の年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(苦情の申出への対応)

第3条 市長は、苦情の申出に対する措置を決定したときは、その結果を当該苦情の申出をした者に通知するとともに、これを公表するものとする。

(男女共同参画審議会)

第4条 条例第20条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 各種団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決を行うことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第8条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、広聴協働課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

画像

向日市男女共同参画推進条例施行規則

平成18年3月27日 規則第8号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政通則
沿革情報
平成18年3月27日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第11号
平成30年6月27日 規則第15号