○向日市男女共同参画推進条例施行規則
平成18年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市男女共同参画推進条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申出をする者の氏名(団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所(団体にあつては、事務所の所在地)並びに電話番号
(2) 申出の内容
(3) 他の機関への相談等の状況
(4) 申出の年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
(苦情の申出への対応)
第3条 市長は、苦情の申出に対する措置を決定したときは、その結果を当該苦情の申出をした者に通知するとともに、これを公表するものとする。
(男女共同参画審議会)
第4条 条例第20条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(意見の聴取)
第8条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、広聴協働課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第15号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。