○向日市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付実施要綱
平成18年9月29日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、特別の事情がなく国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の交付に代えて行う国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止等の措置を講ずるにあたり必要な事項を定めるものとする。
(短期証の交付)
第2条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該滞納世帯主に一般証の交付に代えて短期証を交付することができるものとする。
(1) 納付相談又は納付指導に応じないとき。
(2) 所得及び資産を勘案して十分な負担能力があると認められるとき。
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険料の納付方法を履行しないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか市長の認めるとき。
(1) 短期証交付後において、納付相談又は納付指導に応じないとき。
(2) 短期証交付後において、納付相談又は納付指導において取り決めた保険料納付方法を履行しないとき。
(一般証又は短期証の返還)
第4条 一般証又は短期証の返還を求めるにあたつては、次に掲げる事項を書面により滞納世帯主に通知しなければならない。ただし、保険料を滞納していることについて特別の事情がある場合についてはこの限りでない。
(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により一般証又は短期証の返還を求める旨
(2) 一般証又は短期証の返還先及び返還期限
2 前項の規定により、一般証又は短期証の返還を求められた滞納世帯主は、法第9条第5項の規定により当該一般証又は短期証を市長に返還しなければならない。
(一般証の交付)
第5条 市長は、短期証又は資格証の交付を受けている滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、一般証を交付するものとする。
(1) 納付すべき保険料を完納したとき。
(2) 納付すべき保険料が著しく減少したとき。
(3) 特別の事情があると市長が認めるとき。
(短期証及び資格証の有効期間等)
第6条 短期証の有効期間は、1月、3月又は6月のいずれかとする。
2 資格証の有効期限は、一般証の有効期限とする。
(特別療養費の支給申請)
第7条 資格証の交付を受けている滞納世帯主が法第54条の3第1項の特別療養費(以下「保険給付」という。)の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する滞納世帯主に対して十分な納付相談を行つた後、保険給付を行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第8条 滞納世帯主の申請に係る保険給付は、その全部又は一部の支払を差し止めることができる。
2 保険料の納期限から1年6月を経過してもなお当該保険料を滞納している滞納世帯主の申請に係る保険給付は、その全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 前2項の規定により保険給付の支払を差し止めるときは、あらかじめ書面で、次に掲げる事項を当該世帯主に通知するものとする。
(1) 法第63条の2の規定により一時差止をする旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 滞納保険料の額及び当該滞納保険料に係る納期限
(保険給付からの滞納保険料の控除)
第9条 資格証の交付を受けている滞納世帯主であつて、前条の規定により保険給付の支払を差し止めた者が、一時差止後もなお保険料を納付しない場合においては、一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料を控除することができるものとする。
2 前項の規定による保険料の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料の額を控除する旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険料の額及び当該滞納保険料に係る納期限
(適用除外)
第10条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止措置を講じないものとする。この場合において、当該滞納世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届出書を提出しなければならない。
(1) 令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。
(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。
ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなつたとき。
イ 規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができることとなつたとき。
(弁明の機会の付与)
第11条 世帯主が、第3条の規定による資格証交付の該当者となつたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、書面又は陳述をもつて、あらかじめ弁明する機会を付与しなければならない。
2 前項の規定による弁明の機会付与の通知は、向日市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第5号)第17条の規定により、滞納保険料の納付相談の通知とともに、次の事項を付して行うものとする。
(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等
(2) 不利益処分の理由
(3) 弁明の場所又は弁明書の提出先及びその期限
(4) その他必要な事項
(審査委員会)
第12条 資格証を交付すること等の適否を審査するため、向日市国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会を設置する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第71号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。