○向日市地域密着型サービス等施設整備等事業補助金交付要綱
平成18年12月4日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における介護サービスの提供体制を整備するため、京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱(平成22年2月2日京都府告示第27号。以下「府要綱」という。)の補助対象事業を行う民間事業者に対し、予算の範囲内において向日市地域密着型サービス等施設整備等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、府要綱において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業
(2) 施設開設準備経費等支援事業
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)、補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額(以下「基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市地域密着型サービス等施設整備等事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業に関する工事見積書及び工程表
(3) 施設の位置図、設計図及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証の写し
(4) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書並びに収支予算書
(5) 施設を整備しようとする土地に係る登記事項証明書
(6) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、地域密着型サービス事業所の届出等によつて確認することができるときは、前項の申請書に記載すべき事項又は添付書類の一部を省略することができる。
3 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、交付の決定に際して、補助金の交付の目的達成のため必要と認めるときは、必要な条件を付することができる。
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項(以下「内容等」という。)を変更(軽微な変更を除く。)する場合又は補助事業を中止する場合は、向日市地域密着型サービス等施設整備等事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 計画変更届書又は事業中止届書
(2) 計画変更に至つた理由書及び事業変更計画書又は事業の中止に至つた理由書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により補助事業の内容等の変更を承認する場合は、当該補助事業者に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、指定する期日までに向日市地域密着型サービス等施設整備等事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 施設整備精算額内訳書
(3) 工事請負契約書
(4) 建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく検査済証等の写し
(5) 補助の対象となる経費を支払つたことを証する書類の写し
(6) 補助事業が完了した施設の竣工写真
(7) その他市長が特に必要と認める書類及び図書
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があつたときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付)
第11条 市長は、前条の請求書の提出があつたときは、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後に、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、向日市地域密着型サービス等施設整備等事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月4日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年10月30日告示第44号)
この告示は、令和元年11月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年9月30日告示第103号)
この告示は、令和2年9月30日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月22日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日告示第3号)
この告示は、令和6年1月10日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和8年7月1日告示第68号)
この告示は、令和8年7月1日から施行し、令和8年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 対象施設 | 基準額 | 補助対象経費 | |
1 地域密着型サービス等整備等助成事業 | (1) 地域密着型サービス施設等の整備 | 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 1整備床当たり5,530,000円(地域密着型サービス等整備等助成事業の対象施設の合築又は併設(以下「合築等」という。)を伴う場合にあっては、5,806,500円) | 対象施設の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(市長が適当と認める委託費、分担金、購入費等を含む。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。以下同じ。) |
介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。) | 1施設当たり69,200,000円(合築等を伴う場合にあっては、72,660,000円) | |||
介護医療院(定員29人以下のものに限る。) | ||||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | 1整備床当たり2,960,000円(合築等を伴う場合にあっては、3,108,000円) | |||
ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | 1整備床当たり5,530,000円(合築等を伴う場合にあっては、5,806,500円) | |||
都市型軽費老人ホーム | 1整備床当たり2,210,000円(合築等を伴う場合にあっては、2,320,500円) | |||
認知症高齢者グループホーム | 1施設当たり41,500,000円(合築等を伴う場合にあっては、43,575,000円) | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり7,330,000円(合築等を伴う場合にあっては7,696,500円) | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり41,500,000円(合築等を伴う場合にあっては、43,575,000円) | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 1施設当たり14,800,000円(合築等を伴う場合にあっては、15,540,000円) | |||
介護予防拠点 | 1施設当たり11,000,000円(合築等を伴う場合にあっては、11550,000円) | |||
地域包括支援センター | 1施設当たり1,480,000円(合築等を伴う場合にあっては、1,554,000円) | |||
生活支援ハウス | 1施設当たり44,100,000円(合築等を伴う場合にあっては、46,305,000円) | |||
緊急ショートステイ | 1整備床当たり1,480,000円(合築等を伴う場合にあっては、1,554,000円) | |||
施設内保育施設 | 1施設当たり14,800,000円(合築等を伴う場合にあっては、15,540,000円) | |||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | 1整備床当たり5,530,000円(合築等を伴う場合にあっては、5,806,500円) | |||
(2) 空家を活用した整備 | 空家を活用して整備される次の施設 (1) 認知症高齢者グループホーム (2) 小規模多機能型居宅介護事業所 (3) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (4) 認知症対応型デイサービスセンター | 1施設当たり11,000,000円 | ||
2 施設開設準備経費等支援事業 | (1) 介護施設等の施設開設準備経費支援事業 | 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 定員(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊サービスの利用定員)1人当たり1,036,000円 | 新設、既存施設の増床に必要な経費であって、当該新設、増床又は転換の日前6月間の需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料及び工事請負費に該当するもの |
介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。) | ||||
介護医療院(定員29人以下のものに限る。) | ||||
ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり17,400,000円 | |||
都市型軽費老人ホーム | 定員1人当たり520,000円 | |||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | ||||
施設内保育施設 | 1施設当たり5,200,000円 | |||
(2) 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業 | 特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 定員(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊サービスの利用定員)1人当たり520,000円 | きょうと福祉人材育成認証制度(福祉の人材の育成に係る認証のための制度として京都府知事が別に定めるものをいう。)に基づき、福祉の人材の育成に取り組むことを宣言している民間事業者が介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う国基金要領別記2の2の(30)のロに規定する介護テクノロジーの導入に必要な経費 | |
介護老人保健施設 | ||||
介護医療院 | ||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
養護老人ホーム(定員30人以上のものに限る。) | ||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり8,640,000円 | |||
都市型軽費老人ホーム | 定員1人当たり260,000円 | |||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | ||||
施設内保育施設 | 1施設当たり2,600,000円 | |||
3 定期借地権設定のための一時金の支援事業 | (1) 本体施設 | 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)及びこれに併設されるショートステイ用居室 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1 | 新たに対象施設を開設するに当たり、用地確保のため定期借地権を設定する場合(設定期間が50年未満の場合を除く。)に授受される一時金であつて、借地代の前払の性格を有するもの |
介護老人保健施設(定員29人以下のものに限る。) | ||||
介護医療院(定員29人以下のものに限る。) | ||||
ケアハウス(定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
都市型軽費老人ホーム | ||||
養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。) | ||||
施設内保育施設 | ||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であつて、定員29人以下で特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
(2) 合築・併設施設 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス | ||||
緊急ショートステイ | ||||
4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 | (1) 既存施設のユニット化改修 | 特別養護老人ホーム | 次の区分に応じ、それぞれに定める額 (1) 個室からユニット化への改修 1整備床当たり1,480,000円 (2) 多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)からユニット化への改修1整備床当たり2,960,000円 | 対象施設の改修等(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 |
介護老人保健施設 | ||||
介護医療院 | ||||
(2) プライバシー保護のための改修 | 特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室(多床室のものに限る。) | 1整備床当たり906,000円 | ||
備考
1 地域密着型サービス等整備等助成事業を実施しようとする場合において、1施設当たりで基準額を定める対象施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点及び地域包括支援センターを除く。)について、この告示による補助金を既に受けている施設が定員を増加するときは、基準額に定員増加率(定員増加数(増加後の定員数から増加前の定員数を減じた数をいう。以下同じ。)を増加前の定員数で除した割合(当該割合が1を超える場合には、1)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の補助金の交付を受けることができる。
2 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所が定員を増加するときは、宿泊サービス又は通いサービスのいずれの事業の定員数も減少しない場合はいずれか定員増加率の高い事業(定員増加率が等しい場合にあっては、いずれかの事業)の増加前の定員数及び定員増加数を、いずれかの事業の定員数が減少する場合は増加する事業の増加前の定員数及び総定員増加数(宿泊サービス及び通いサービスの事業の増加後の定員数の合計から増加前の定員数の合計を減じた数をいう。)を用いて定員増加率を算出し、基準額に当該定員増加率を乗じて得た額の補助金の交付を受けることができる。






