○向日市総合計画策定委員会規程
平成19年8月31日
訓令第10号
(設置)
第1条 本市の総合計画を長期的な展望の下に策定するため、向日市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画案に関する調査及び研究に関すること。
(2) 総合計画の策定に関して必要な資料の収集、整備等に関すること。
(3) 総合計画の進行管理に関すること(実施計画の策定を含む。)。
(4) その他総合計画策定に関し必要な事項に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充て、委員会の事務を総理する。
3 副委員長は、ふるさと創生推進部長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、向日市庁議等に関する規程(平成17年訓令第5号)第4条第2項第1号から第3号までに規定する部長及び同項第4号に規定する事務局長をもつて充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
(専門部会)
第5条 委員会の所掌事務のうち専門的な事項を所掌させるため、委員会に部門ごとの専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、総合計画策定の基礎となる資料の収集、整備、調査及び研究並びに当該部門の計画素案の策定にあたる。
第6条 部会は、部会長及び部会員をもつて組織する。
2 部会長は、委員のうちから委員長が任命し、部会の事務を総理する。
3 部会長は、部会を招集し、他の部会と緊密な連絡を保ち、審議の経過等を委員会において報告する。
4 部会委員は、職員のうちから、委員長が任命する。
(ワーキングチーム)
第7条 委員会に総合計画の策定及び推進に必要な実務的事項に係る調査及び研究を行うためのワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームの構成員は、職員の中から委員長が任命する。
(事務処理)
第8条 委員会の事務は、企画広報課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年8月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。