○向日市庁議等に関する規程
平成17年4月18日
訓令第5号
向日市庁議等に関する規程(平成8年向日市訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市政運営の最高方針について審議するとともに、市政執行に経営戦略機能の視点を持ちつつ、統一的、効率的な行財政運営を行うため、庁議、行政経営会議及び政策調整会議の設置、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(庁議)
第2条 庁議は、市政運営の最高方針及び市政全般の重要施策を決定する。
(庁議の組織等)
第3条 庁議は、市長、副市長及び教育長(以下「理事者」という。)並びに総括監、危機管理監、ふるさと創生推進部長及び総務部長をもつて組織する。
2 市長が必要と認めるときは、前項以外の職員を出席させることができる。
3 庁議は、市長が主宰し、原則として毎週月曜日に開催するものとする。
(行政経営会議)
第4条 行政経営会議は、市長が行う政策決定に寄与するため、市政運営の最高方針及び市政全般の重要施策について審議する。
2 行政経営会議は、副市長のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 向日市行政組織規則(平成8年規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する企画理事
(2) 規則第4条第2項に規定する総括監及び危機管理監
(3) 規則第4条第3項に規定する部長(市内で勤務する者に限る。)
(4) 向日市上下水道事業組織規程(昭和56年水道事業管理規程第2号)第4条第2項に規定する部長
(5) 向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第4条第1項に規定する部長
(6) 向日市議会事務局組織規程(昭和42年議会規程第1号)第2条第1項に規定する事務局長
3 市長が必要と認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を出席させることができる。
4 行政経営会議は、原則として毎週火曜日に市長が開催し、副市長が主宰するものとする。
(付議手続)
第5条 庁議及び行政経営会議に付議すべき事案は、あらかじめ文書でふるさと創生推進部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(政策調整会議)
第6条 政策調整会議は、行政経営会議から付託された事項の調査及び戦略的な施策の検討を行うとともに、所属部間の連絡調整及び市政運営に関する情報交換を行うものとする。
2 政策調整会議は、理事者及び向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第2職務の級7級に該当し、市内で勤務する者(以下「部長等」という。)をもつて組織する。
3 政策調整会議において調査及び検討する事項の内容により、関係する者が出席するものとする。
4 ふるさと創生推進部長が必要と認めるときは、前2項に規定する職員以外の職員を出席させることができる。
5 政策調整会議は、ふるさと創生推進部長が必要に応じて開催し、主宰するものとする。ただし、ふるさと創生推進部長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
(周知及び実施)
第7条 部長等は、行政経営会議において審議された事項及び政策調整会議での連絡事項等について、公表が適当でないものを除き、速やかに所属職員に周知徹底を図るものとする。
2 部長等は、庁議及び行政経営会議において審議決定された事項については、その権限の範囲内において、直ちに実施するとともに、その執行状況及び結果については、適宜行政経営会議において報告しなければならない。
(庶務)
第8条 庁議、行政経営会議及び政策調整会議の庶務は、企画広報課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月18日から施行する。
(向日市事務改善委員会規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 向日市事務改善委員会規程(昭和59年向日市訓令第4号)
(2) 向日市総合計画策定委員会規程(昭和55年向日市訓令第11号)
(3) 向日市行政システム改革委員会規程(平成15年向日市訓令第6号)
(向日市事務決裁規程の一部改正)
3 向日市事務決裁規程(平成8年向日市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第4号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(向日市受動喫煙対策検討委員会設置規程の一部改正)
2 向日市受動喫煙対策検討委員会設置規程(平成22年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市危機管理連絡調整会議設置規程の一部改正)
3 向日市危機管理連絡調整会議設置規程(平成20年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市環境基本計画庁内推進会議規程の一部改正)
4 向日市環境基本計画庁内推進会議規程(平成14年訓令第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市地球温暖化対策実行計画推進委員会規程の一部改正)
5 向日市地球温暖化対策実行計画推進委員会規程(平成21年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(キリンビール京都工場跡地計画対策会議規程の一部改正)
6 キリンビール京都工場跡地計画対策会議規程(平成15年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
7 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和56年訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市公用車管理規程の一部改正)
8 向日市公用車管理規程(昭和47年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市役所庁舎防火管理規程の一部改正)
9 向日市役所庁舎防火管理規程(昭和46年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市地域経済活性化庁内検討委員会設置規程の一部改正)
10 向日市地域経済活性化庁内検討委員会設置規程(平成19年訓令第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(向日市景観計画庁内検討委員会設置規程の一部改正)
11 向日市景観計画庁内検討委員会設置規程(平成23年訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令第9号)
この訓令は、令和2年10月30日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。