○向日市がんばる地域応援事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の各自治会等が主体となり、自主的な地域活動を通して、独自で特色ある地域振興のために行う事業に対し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、向日市がんばる地域応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて地域の活性化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 連合自治会、区(以下「連合自治会」という。)
(2) 単位自治会、町内会
2 前項第2号に規定する複数の団体が共同で事業を行う場合には、当該団体を一の団体として交付対象とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、経常的な事業を除き、おおむね次のような事業で、新たに取り組む事業とする。
(1) 地域住民相互の交流又は他地域住民との交流を図る事業
(2) 地域住民の安心、安全を図る事業
(3) 連合自治会又は単位自治会・町内会(以下「連合自治会等」という。)の創設周年事業
(4) 連合自治会等の運営及び活動に必要な備品の購入事業
(5) その他市長が適当と認める事業
(補助金の交付額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、事業に要した経費(他の補助制度を活用する場合は、当該補助金の額を控除した額。以下「事業費」という。)の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 補助金の交付対象となる事業費は、原則として100,000円以上とし、補助金の限度額は、300,000円とする。
(継続事業に係る特例)
第5条 同一事業を複数年度継続して実施する場合は、3年を限度として補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、向日市がんばる地域応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年6月30日又は11月30日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた連合自治会等は、事業の完了後、速やかに向日市がんばる地域応援事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。