○向日市がんばる地域応援事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の各自治会等が主体となり、自主的な地域活動を通して、独自で特色ある地域振興のために行う事業に対し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、向日市がんばる地域応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて地域の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 連合自治会、区(以下「連合自治会」という。)

(2) 単位自治会、町内会

2 前項第2号に規定する複数の団体が共同で事業を行う場合には、当該団体を一の団体として交付対象とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、経常的な事業を除き、おおむね次のような事業で、新たに取り組む事業とする。

(1) 地域住民相互の交流又は他地域住民との交流を図る事業

(2) 地域住民の安心、安全を図る事業

(3) 連合自治会又は単位自治会・町内会(以下「連合自治会等」という。)の創設周年事業

(4) 連合自治会等の運営及び活動に必要な備品の購入事業

(5) その他市長が適当と認める事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、事業に要した経費(他の補助制度を活用する場合は、当該補助金の額を控除した額。以下「事業費」という。)の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付対象となる事業費は、原則として100,000円以上とし、補助金の限度額は、300,000円とする。

(継続事業に係る特例)

第5条 同一事業を複数年度継続して実施する場合は、3年を限度として補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、向日市がんばる地域応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年6月30日又は11月30日までに市長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第2号に規定する団体の代表者(同条第2項に規定する団体の代表者を含む。)が申請するときは、連合自治会を経由して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があつたときは、審査を行い、交付の可否を決定し、向日市がんばる地域応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(事業の変更)

第8条 前条の規定による、交付の決定を受けたものは、事業の変更(申請額の増額を伴うものを除く。)をしようとするときは、向日市がんばる地域応援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の変更の承認)

第9条 市長は、前条の変更承認申請があつたときは、審査を行い、その適否を向日市がんばる地域応援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた連合自治会等は、事業の完了後、速やかに向日市がんばる地域応援事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、当該実績報告書に基づき算定した補助金を、1か月以内に向日市がんばる地域応援事業補助金交付指令書(様式第6号)により交付する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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向日市がんばる地域応援事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第19号

(平成20年4月1日施行)