○向日市妊産婦健康診査助成事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊産婦の健康診査に係る費用の一部を、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより助成し、もって妊産婦の健康の向上、安全な出産並びに健康な子の出生を支援すること並びに産後うつの予防及び新生児への虐待予防を図るため、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目ない支援体制を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊産婦健康診査を受診した日を基準として、向日市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている妊産婦であって、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出をし、向日市妊産婦健康診査公費負担受診券(以下「受診券」という。)の交付を受けているもののうち、市が一般社団法人京都府医師会、一般社団法人大阪府医師会又は公益社団法人京都府助産師会との委託契約により実施する妊産婦健康診査(以下「市が実施する妊産婦健康診査」という。)以外の妊産婦健康診査を受けたものとする。ただし、出産後に向日市の区域内に転入した対象者については、産後概ね1か月以内の時期に受診し、かつ転入後に受診した産婦健康診査から助成対象とするものとする。
(回数、実施時期及び内容)
第3条 助成対象とする妊産婦健康診査の回数は、妊婦は14回以内(多胎妊婦の場合は20回以内)とし、産婦は2回以内とする。ただし、市が実施する妊産婦健康診査を受診した者に対する助成は、妊婦は14回(多胎妊婦の場合は20回)、産婦は2回から市が実施する妊産婦健康診査を受診した回数を差し引いた回数以内とする。
2 助成対象とする妊産婦健康診査の実施時期及び内容は、市が実施する妊産婦健康診査の実施時期及び内容に準ずる。
3 妊娠期間中に向日市の区域内に転入した対象者については、当該対象者が転入した時点における妊娠週数が該当する実施時期の妊婦健康診査から、助成対象とするものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、妊産婦健康診査に要した費用の実費又は市が実施する妊産婦健康診査に係る委託単価のいずれか低い方の額とする。
2 前項の申請は、妊産婦健康診査を受診した日から起算して1年以内に行うものとする。
(助成の決定等)
第6条 市長は、前条の申請を受理した場合はこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。
3 市長は、交付を行わないことを決定したときは、向日市妊産婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成を決定した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第19号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月22日告示第43号)
この告示は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成27年2月6日告示第7号)
この告示は、平成27年2月18日から施行し、同日以後に受診した妊婦健康診査から適用する。
附則(令和2年4月16日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の向日市妊婦健康診査助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第51号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後の向日市妊産婦健康診査助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以降に出産した産婦の健康診査に係る費用について適用し、同日前に出産した産婦の健康診査に係る費用については、なお従前の例による。