○向日市上下水道企業職員の給与に関する規程

平成20年3月31日

水管規程第2号

向日市水道企業職員の給与に関する規程(昭和48年水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、向日市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、上下水道企業職員(以下「職員」という。)に支給する給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員の申出があつた場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給与の支払いに当たつては、法令の規定又は書面による協定がある場合のほか、次の各号に掲げるものを控除する場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(1) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金及び貸付事業に係る返済金

(2) 京都府市町村職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費

(3) 厚生会が斡あつ旋した物資の購入代金及び退職互助制度拠出金

(4) 向日市職員互助会の会費及び駐車場の利用料金

(5) 職員団体の組合費

(6) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(給与の額及び支給方法)

第3条 職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員に支給する給料及び次に掲げる手当(以下「給与」という。)の額及び支給方法については、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(1) 初任給調整手当

(2) 地域手当

(3) 扶養手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 時間外勤務手当

(7) 休日勤務手当

(8) 夜間勤務手当

(9) 宿日直手当

(10) 期末手当

(11) 勤勉手当

(管理職手当)

第4条 条例第4条に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が指定する者は、別表に掲げる職にある職員とする。

2 前項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、別表の区分欄の区分に応じ、管理職手当に関する規則(昭和47年規則第3号)別表第2の管理職手当額欄に定める額とする。

3 職員が、管理職手当の支給を受けることができる職又は条例第3条の2の規定に基づく給料の調整額(以下「調整額」という。)の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当又は調整額は支給しないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 条例第14条の2第1項に規定する勤務の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあつては、12,000円を超えない範囲内で、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 総括監 6,000円

(2) 部長、政策監及び副部長 6,000円

(3) 参事、主席課長、課長、場長、担当課長及び主幹 4,000円

(4) 特定任期付職員 次に掲げる当該職員(向日市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年条例第23号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(この条において「特定任期付職員」という。))が受ける任期付職員条例第6条第1項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア 6号給及び任期付職員条例第6条第3項の規定による給料月額 12,000円

イ 5号給 10,000円

ウ 2号給から4号給まで 8,500円

エ 1号給 7,000円

2 条例第14条の2第2項に規定する勤務の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、6,000円を超えない範囲内で、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 総括監 3,000円

(2) 部長、政策監及び副部長 3,000円

(3) 参事、主席課長、課長、場長、担当課長及び主幹 2,000円

(4) 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第6条第1項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア 6号給及び任期付職員条例第6条第3項の規定による給料月額 6,000円

イ 5号給 5,000円

ウ 2号給から4号給まで 4,300円

エ 1号給 3,500円

3 条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした別表に掲げる職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(特殊勤務手当)

第6条 条例第8条に規定する特殊勤務手当は、水道及び下水道施設の事故に伴い勤務時間外に緊急出動した職員に対し、1回につき500円を支給するものとする。

(初任給、昇給、昇格等の基準等)

第7条 初任給、昇給、昇格等の基準及び運用については、一般職の職員の例による。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月20日水管規程第1号)

この規程は、平成23年6月20日から施行する。

附則(平成26年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日水管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月1日上下水管規程第14号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年10月1日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和7年4月18日上下水管規程第2号)

この規程は、令和7年4月18日から施行する。

別表(第4条関係)

職

区分

総括監

第2種

部長

第3種

政策監・副部長・参事(向日市職員の給与に関する条例別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受け、その職務の級が6級であるものに限る。)

第4種

参事(給料表の適用を受け、その職務の級が5級であるものに限る。)・主席課長

第5種

課長・場長・担当課長

第6種

主幹

第7種

向日市上下水道企業職員の給与に関する規程

平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和7年4月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成21年3月31日 水道事業管理規程第3号
◇ 平成23年6月20日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
◇ 平成27年4月1日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成28年4月1日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成28年4月1日 水道事業管理規程第3号
◇ 令和元年10月1日 水道事業管理規程第1号
◇ 令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 令和2年11月1日 上下水道事業管理規程第14号
◇ 令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
◇ 令和5年10月1日 上下水道事業管理規程第5号
◇ 令和7年4月18日 上下水道事業管理規程第2号