○向日市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成20年6月19日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、向日市建築物耐震改修等促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修等を実施する者に対し、予算の範囲内において、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、補助金を交付し、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる木造の建築物であつて、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0(建築物の構造上、やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあつては、0.7)以上に向上させるものをいう。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)第2条第1項4号の規定による簡易な改修の方法により耐震性を向上させる耐震改修設計又は耐震改修工事をいう。
(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置すること(京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱第2条第1項5号の規定による耐震シェルター設置)をいう。
(6) 耐震改修等 耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置をいう。
(7) 木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者、賃貸人その他権原に基づき当該住宅に居住する者又は耐震改修等が実施された住宅を購入する者であつて、当該耐震改修等の費用を負担したと認められる者をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 木造住宅の所有者等が、昭和56年5月31日に存していた木造住宅又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であつた木造住宅に対して行うものであること。
(2) 過去に、国、京都府その他の公共機関から耐震改修に関するこの要綱以外の補助金の交付を受けていないこと。
2 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 木造住宅の所有者等が、次のいずれかに該当する木造住宅に対して行うものであること。
ア 昭和56年5月31日に存していた木造住宅又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であつた木造住宅であること。
イ 地震(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第3条第2項第1号の規定する知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書により証明されていること。
(2) 過去に、国、京都府その他の公共機関から耐震改修に関するこの要綱以外の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助の基本となる額(以下「補助基本額」という。)及び補助額は、別表のとおりとする。
2 1の木造住宅に係る耐震改修等に対する補助金については、1の木造住宅につき1回に限り、補助の対象とする。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがある木造住宅(当該既に実施した耐震改修等が耐震改修であるときは、当該耐震改修に係る工事の完了後の評点が1.0未満であった場合のものに限る。)について、さらに評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施する場合
(2) 補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがある木造住宅について、耐震改修を実施する場合
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設計及び工事着手前(耐震改修等が実施された住宅を購入する者が申請する場合にあつては、当該耐震改修等が終了した日から起算して1年を経過する日まで)に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、予算の範囲を超える場合は、必要な条件を付することができる。
(補助金交付申請の取下げ)
第7条 補助決定者は、事情により補助事業を中止する場合においては、速やかに木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請取下届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があつたときは、当該補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(交付決定の取消通知)
第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該補助決定者に対し、通知しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
2 令和6年度及び令和7年度の各年度分の補助金については、第2条第3号中「1.0(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあつては、0.7)以上に向上させるもの」とあるのは、「0.7以上に向上させるもの」とする。
附則(平成21年8月17日告示第82号)
この告示は、平成21年8月17日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年12月28日告示第104号)
この告示は、平成22年12月28日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第92号)
1 この告示は、平成23年9月30日から施行する。
2 この告示による改正後の向日市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年7月29日以後に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月6日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月12日告示第89号)
この告示は、平成24年10月12日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月3日告示第60号)
この告示は、平成30年7月3日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年10月1日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年6月21日告示第103号)
この告示は、令和6年6月21日から施行し、改正後の向日市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に着手した補助対象事業に対して適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助基本額 | 補助額 | |
1 耐震改修 | 耐震改修A | 耐震改修Aを実施する者に対する助成に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震改修Aの実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の額 (2) 150万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、(1)に掲げる額(当該木造住宅が補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施したことがあるものである場合は、次に掲げる額のいずれか少ない額)以内の額 (1) この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に3分の1を乗じて得た額 (2) 50万円から当該既に実施した耐震改修等につき交付を受けた市の補助額を控除した額 |
耐震改修B | 耐震改修Bを実施する者に対する助成に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震改修Bの実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)に5分の4を乗じて得た額 (2) 100万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、(1)に掲げる額(当該木造住宅が補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施したことがあるものである場合は、次に掲げる額のいずれか少ない額)以内の額 (1) この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に4分の1を乗じて得た額 (2) 25万円から当該既に実施した簡易耐震改修につき交付を受けた市の補助額を控除した額 | |
2 簡易耐震改修 | 簡易耐震改修を実施する者に対する助成に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 簡易耐震改修の実施に要する経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)に5分の4を乗じて得た額 (2) 40万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に4分の1を乗じて得た額以内の額 | |
3 耐震シェルター設置 | 耐震シェルター設置を実施する者に対する助成に要する経費 | 1の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 耐震シェルター設置の実施に要する経費に4分の3を乗じて得た額 (2) 30万円 | 1の木造住宅につき、補助対象経費の範囲内において、この項補助基本額の欄の規定により算定される補助基本額に2分の1を乗じて得た額以内の額 |
備考
1 この表において、「耐震改修A」とは耐震改修に係る工事の完了後の評点が1.0以上となるものをいい、「耐震改修B」とは当該評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。
2 この表において、耐震改修等(耐震シェルター設置を除く。)の実施に要する経費には、工事費を計上する場合に限り、設計費を計上することができる。