○向日市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成20年6月19日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、向日市建築物耐震改修等促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修等を実施する者に対し、予算の範囲内において、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、補助金を交付し、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 木造住宅 住宅の用途に供する木造の建築物(住宅以外の用途を兼ねる木造の建築物であつて、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事で、評点を1.0(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあつては、0.7)以上に向上させるものをいう。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させる耐震改修設計又は耐震改修工事をいう。
(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置すること(京都府木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に規定する耐震シェルター設置)をいう。
(6) 耐震改修等 前3号に掲げるいずれかの工事を行うことをいう。
(7) 木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者、賃貸人その他権原に基づき当該住宅に居住する者又は耐震改修等が実施された住宅を購入する者であつて、当該耐震改修等の費用を負担したと認められる者をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 木造住宅の所有者等が、昭和56年5月31日に存していた木造住宅又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であつた木造住宅に対して行うものであること。
(2) 1ヘクタール当たり30戸以上の住宅が建築されている区域又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定に基づく向日市建築物耐震改修促進計画において特に耐震診断若しくは耐震改修を促進する必要があると定めた区域に建築されていること。
(3) 過去に、国、京都府その他の公共機関から耐震改修に関するこの要綱以外の補助金の交付を受けていないこと。
2 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 木造住宅の所有者等が、次のいずれかに該当する木造住宅に対して行うものであること。
ア 昭和56年5月31日に存していた木造住宅又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であつた木造住宅であること。
イ 地震(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第3条第2項第1号の規定する知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書により証明されていること。
(2) 1ヘクタール当たり30戸以上の住宅が建築されている区域又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく向日市建築物耐震改修促進計画において特に耐震診断若しくは耐震改修を促進する必要があると定めた区域に建築されていること。
(3) 国、京都府その他の公共機関から耐震改修に関するこの要綱以外の補助金の交付を受けていないこと。
(交付額等)
第4条 補助金の交付額は、耐震改修又は簡易耐震改修を実施する一の木造住宅につき耐震改修設計又は耐震改修工事に要する費用の額の5分の4の額(耐震改修にあつては、当該額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円、簡易耐震改修にあつては、当該額が400,000円を超えるときは400,000円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下、「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下「従前簡易改修」という。)がある場合又は当該簡易耐震改修(以下、「今回簡易改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した耐震改修(以下「従前改修」という。)がある場合には、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 従前改修がある場合(第3号に掲げる場合を除く。) 今回簡易改修に要する経費と従前改修に要した経費とを加えた額の5分の4の額(当該額が400,000円を超えるときは、400,000円)と400,000円から従前改修に要した経費の5分の4の額(当該額が1,000,000円を超える場合は1,000,000円)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度とする。
(2) 従前簡易改修がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 今回改修に要する又は要した経費の5分の4の額(当該額が1,000,000円を超える場合は1,000,000円)と1,000,000円から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が400,000円を超えるときは、400,000円)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度とする。
(3) 従前改修及び従前簡易改修がある場合 今回改修に要する経費の5分の4の額と1,000,000円から従前改修に要した経費の5分の4の額(当該額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円)及び従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が400,000円を超えるときは、400,000円)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度とする額
2 耐震シェルター設置が実施される又は実施された1つの木造住宅につき耐震シェルター設置の実施に要する又は要した経費の4分の3の額(当該額が30万円を超えるときは、30万円)を減じた額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設計及び工事着手前(耐震改修等が実施された住宅を購入する者が申請する場合にあつては、当該耐震改修等が終了した日から起算して1年を経過する日まで)に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補助金交付申請の取下げ)
第7条 補助決定者は、事情により補助事業を中止する場合においては、速やかに木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請取下届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があつたときは、当該補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(交付決定の取消通知)
第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該補助決定者に対し、通知しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月17日告示第82号)
この告示は、平成21年8月17日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年12月28日告示第104号)
この告示は、平成22年12月28日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第92号)
1 この告示は、平成23年9月30日から施行する。
2 この告示による改正後の向日市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年7月29日以後に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月6日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月12日告示第89号)
この告示は、平成24年10月12日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月3日告示第60号)
この告示は、平成30年7月3日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年10月1日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
木造住宅耐震改修事業費補助金の交付に係る優先順位
順位 | 種別 | 理由 |
1 | 重点密集市街地又は緊急輸送道路沿道に立地する木造住宅 | 市街地の防災性能を高め、避難路の閉塞を回避できる。 |
2 | 順位1又は3に該当しない木造住宅 | 耐震化率の低い木造住宅の耐震化率を向上できる。 |
3 | 共同住宅 |
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※ 「重点密集市街地」とは、1ヘクタール当たり80戸以上の住宅が建築されている地域をいう。