○向日市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成20年8月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合及び土地区画整理組合を設立して事業を施行しようとする者(以下「組合等」という。)に対し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付して、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の定める都市計画事業として施行する事業で、次に掲げる要件をすべて備えているものとする。ただし、事業の施行地区内に都市計画として決定された施設が含まれる地区においては、この限りでない。

(1) 事業の施行地区面積が2ヘクタール以上であること。

(2) 事業の施行地区内に幅員12メートル以上の道路の新設又は改良に関する工事を含むものであること。

(3) 事業の施行後における道路、公園、広場、緑地その他公共の用に供する施設の面積の合計が事業の施行地区の総面積の25パーセント以上であること。

(4) 市が策定した都市計画マスタープラン等と整合が図られていること。

(技術的援助)

第3条 市長は、前条の事業を施行する組合等から法第75条の規定による請求があつた場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、専門的知識を有する職員の技術的援助を行うものとする。

(補助対象)

第4条 この要綱による補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の施行の準備のための諸調査等に要する費用

(2) 公共施設の整備に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に認めた費用

(補助金の限度額)

第5条 補助金の限度額は、予算の範囲内において別表の各号に定めるところにより算出した額とする。ただし、国、府又は公共施設管理者から補助金又は負担金の交付を受けたときは、当該補助金又は負担金相当額をこの要綱による補助金の額から控除するものとする。

(技術的援助の請求)

第6条 第3条の技術的援助を受けようとする組合等は、土地区画整理事業技術的援助請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求があつたときは、これを審査し、技術的援助を行う必要があると認めたときは、土地区画整理事業技術的援助承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金を受けようとする組合等は、補助金を受けようとする年度の前年度の市長が定める日までに、土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請があつたときは、これを審査し、補助の可否を決定し、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定による補助金決定通知は、当該年度の国庫補助金等の決定に合わせ行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助を行うことを決定する場合は、当該申請に係る事業の適正化を図るため必要な条件を付することができる。

(変更の交付申請)

第9条 組合等は、前条の決定に係る事項を変更しようとするときは、速やかに土地区画整理事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、これを審査し、承認又は不承認を決定し、土地区画整理事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は、補助に係る事業に関し必要と認めるときは、組合等に対して、報告を求め、調査し、又は指示を与えることができる。

(実績報告)

第11条 組合等は、補助に係る事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、土地区画整理事業実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、土地区画整理事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後、組合等の請求に基づき交付するものとする。

2 補助金の交付請求をしようとするときは、当該年度の3月31日までに、土地区画整理事業補助金交付請求書(様式第9号)に、土地区画整理事業補助金確定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 補助金の交付は、請求のあつた日から起算して30日以内にするものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

算定基準

第1号に掲げる費用

地区界測量及び現形測量

左の費用の合計額の10/10以内

土地及び建物の権利調査

土地評価又は鑑定評価

造成計画及び排水計画の作成

事業計画の作成

第2号に掲げる費用

都市計画道路及び都市計画道路に準ずると市長が認めた道路

次の費用の合計額の10/10以内

(1) 用地買収方式により整備することとして積算した額(新設される道路に含まれる公共用地の部分の用地費を除く。)

(2) 市長が必要と認める通常整備費を超える費用

区画道路(アに該当するものを除く。)

幅員8メートル以上の区画道路のうち、6メートル(商業系、工業系にあつては8メートル)を超える部分を用地買収方式により整備することとして積算した額(新設される道路に含まれる公共用地の部分の用地費を除く。)の10/10以内

電線類地下埋設施設

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づき整備すべき道路の指定を受けた道路の電線類地下埋設施設整備に要する費用の10/10以内

公園

市長が必要と認める通常整備費を超える費用の10/10以内

雨水流出抑制施設

水路

第3号に掲げる費用

市長の定める額

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向日市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成20年8月1日 告示第82号

(平成20年8月1日施行)