○大字寺戸財産区補助金交付要綱

平成21年3月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、大字寺戸財産区(以下「財産区」という。)が補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の要件)

第2条 財産区は、寺戸町の振興を図るため、財産区財産及び公の施設の維持管理上必要な限度において、次に掲げる団体に対し、補助金を交付する。

(1) 寺戸町連合自治会

(2) 寺戸農家組合

(交付額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、別に定めるものとする。

(交付申請)

第4条 第2条各号に掲げる団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、大字寺戸財産区補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、関係書類を添えて、毎年度5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 第2条に規定する公の施設の維持管理に係る補助金の交付を受けようとするときは、当該維持管理に係る請負契約等を締結した後、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があつたときは、審査を行い、交付の可否を決定し、大字寺戸財産区補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、翌年度の5月31日までに大字寺戸財産区補助金実績報告書(様式第3号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

大字寺戸財産区補助金交付要綱

平成21年3月17日 告示第15号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
平成21年3月17日 告示第15号
令和2年9月28日 告示第101号