○向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付要綱
平成22年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者に対し、障がい児の特別な教育的支援の実施に要する人件費を補助することにより、障がい児の円滑な受入れを推進し、教育の充実を図り、適切な保育環境を提供することを目的とする向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項をものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園であつて、本市に所在するものをいう。
(2) 障がい児 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載され、私立幼稚園に在籍している満3歳から就学の始期に達するまでの幼児であつて、次の要件のいずれかに該当し、教育上特別の配慮を要するものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けているもの
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となるもの(所得制限のため支給が停止されている場合を含む。)
エ 児童相談所、保健所又は健康推進課において相談を受け、障がいを有すると判断されたもの
(3) 特別な教育的支援 障がい児の自立及び社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、障がい児一人一人の状態を把握し、その持てる力を高め、生活及び学習上の困難を改善し、又は克服するための適切な指導及び必要な支援をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、私立幼稚園であつて、当該年度の7月1日に障がい児が1人以上在籍しているものの設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園における障がい児の特別な教育的支援の実施に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、幼稚園の運営に要する経常的経費のうち学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)による人件費支出に係る経費のうち特別な教育的支援の実施に要する人件費とする。
(1) 障がい児の総数が2人以下の私立幼稚園 49,000円
(2) 障がい児の総数が3人以上の私立幼稚園 98,000円
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金事業実施計画書(様式第2号)
(2) 向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときには、当該私立幼稚園の設置者に対し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(秘密の保持等)
第14条 私立幼稚園の設置者は、申請に係る障がいの判定等、事務取扱には慎重を期すとともに、補助事業の遂行に当たつて知り得た事項を、みだりに他に漏らしてはならない。
附則
1 この要綱は、平成22年1月5日から施行し、平成21年度以後の年度分の補助金について適用する。
2 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定による向日市子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、補助金の目的の達成状況に基づき、必要な見直しを行うものとする。
附則(平成24年7月6日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。