○向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付要綱

平成22年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者に対し、障がい児の特別な教育的支援の実施に要する人件費を補助することにより、障がい児の円滑な受入れを推進し、教育の充実を図り、適切な保育環境を提供することを目的とする向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項をものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園であつて、本市に所在するものをいう。

(2) 障がい児 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載され、私立幼稚園に在籍している満3歳から就学の始期に達するまでの幼児であつて、次の要件のいずれかに該当し、教育上特別の配慮を要するものをいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けているもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となるもの(所得制限のため支給が停止されている場合を含む。)

 児童相談所、保健所又は健康推進課において相談を受け、障がいを有すると判断されたもの

(3) 特別な教育的支援 障がい児の自立及び社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、障がい児一人一人の状態を把握し、その持てる力を高め、生活及び学習上の困難を改善し、又は克服するための適切な指導及び必要な支援をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、私立幼稚園であつて、当該年度の7月1日に障がい児が1人以上在籍しているものの設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立幼稚園における障がい児の特別な教育的支援の実施に係る事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、幼稚園の運営に要する経常的経費のうち学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)による人件費支出に係る経費のうち特別な教育的支援の実施に要する人件費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる私立幼稚園の区分ごとに当該各号に定める障がい児1人当たりの単価に当該年度の7月1日に当該私立幼稚園に在籍している障がい児の総数を乗じて得た額又は前条に規定する人件費のいずれか低い額を上限とし予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 障がい児の総数が2人以下の私立幼稚園 49,000円

(2) 障がい児の総数が3人以上の私立幼稚園 98,000円

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金事業実施計画書(様式第2号)

(2) 向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該私立幼稚園の設置者に対し、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 前条の交付決定を受けた私立幼稚園の設置者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金事業変更・中止承認交付申請書(様式第5号)に変更後の向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金事業実施計画書(様式第2号)、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金収支予算書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該私立幼稚園の設置者に対し、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金事業変更・中止承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、補助事業が完了したときは、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金実績報告書(様式第5号)に向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金収支決算書(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を添えて、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた私立幼稚園の設置者は、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付請求書(様式第10号)に向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付額確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 私立幼稚園の設置者は、前項の規定にかかわらず補助金の交付決定を受けた後、補助事業の完了前に補助金の交付を受けなければ補助事業の実施に支障が生じるときは、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金概算払請求書(様式第11号)により概算払の請求をすることができる。この場合において、向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付決定通知書(第9条第2項に規定する決定を受けたときは当該決定通知書)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により補助金の概算払を受けた私立幼稚園の設置者は、第10条に規定する実績報告の際に向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金概算払精算書(様式第12号)を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、概算払を行つた補助金について、前条の規定により確定した補助金の額をもつて当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求については、第1項の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときには、当該私立幼稚園の設置者に対し、補助金を交付するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持等)

第14条 私立幼稚園の設置者は、申請に係る障がいの判定等、事務取扱には慎重を期すとともに、補助事業の遂行に当たつて知り得た事項を、みだりに他に漏らしてはならない。

1 この要綱は、平成22年1月5日から施行し、平成21年度以後の年度分の補助金について適用する。

2 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定による向日市子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、補助金の目的の達成状況に基づき、必要な見直しを行うものとする。

(平成24年7月6日告示第77号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金交付要綱

平成22年1月5日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)