○向日市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年6月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成22年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公益上必要な建築物の用途)

第2条 条例第6条第2項に規定する公益上必要な建築物の用途は、巡査派出所、公衆電話所及び地域住民等の集会所並びに路線バスの停留所の上家その他の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の4に規定するものとする。

(許可の申請)

第3条 建築主は、条例第6条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとするときは、建築物の特例許可申請書(様式第1号)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(許可指令書の交付)

第4条 市長は、条例第6条第1項又は第2項の規定による許可をしたときは、許可指令書(様式第2号)を当該建築物の建築主に交付するものとする。

2 条例第6条第1項又は第2項の規定による許可には、必要な条件を付することができる。

(許可の変更の申請)

第5条 条例第6条第1項又は第2項の規定による許可を受けた建築主は、第3条第1項の申請書又は同条第2項の添付図書に記載した事項について変更しようとするときは、改めて当該許可の申請をしなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めるときは、この限りでない。

(申請の取下げ等)

第6条 条例第6条第1項又は第2項の規定による許可の申請をした建築主が、許可を受ける前に、当該許可の申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項又は第2項の規定による許可を受けた建築主が、当該許可を受けた建築物及びその敷地に係る工事又は用途の変更を中止したときは、中止届(様式第4号)第4条の許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(壁面の位置の制限)

第7条 条例別表第2の阪急洛西口駅東地区における規則で定める道路境界線は、別図第1のとおりとする。

2 条例別表第2の森本東部地区における道路境界線、隣地境界線及び寺戸川境界線は、別図第2のとおりとする。

3 条例別表第2のJR向日町駅周辺地区における敷地境界線は、別図第3のとおりとする。

4 条例別表第2の阪急洛西口駅西地区における道路境界線、公園境界線及び環境緑地境界線は、別図第4のとおりとする。

5 条例別表第2の向日台地区における道路境界線及び都市計画道路境界線は、別図第5のとおりとする。

(許可の取消し)

第8条 市長は、建築主が第3条第1項の申請書又は同条第2項の添付図書に虚偽の記載をして許可を受けたことが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

1 方位、道路及び目標となる地物

2 敷地の位置(朱書き)

配置図

1 方位及び縮尺

2 敷地境界線(朱書き)、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

3 土地の高低及び敷地と敷地の接する道路境界部分との高低差

4 敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

5 隣地にある公園、広場、水面、線路敷きその他これに類するものの位置及び幅

6 隣接する建築物の用途及び概要

各階平面図

1 方位及び縮尺

2 間取り、各室の用途及び面積

3 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

4 断面図の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

1 縮尺

2 開口部の位置

2面以上の断面図

1 縮尺

2 地盤面

3 各階の床及び天井(天井がない場合にあつては、屋根)の高さ並びに建築物の各部の高さ

地盤面算定表

1 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

2 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

外構図

1 垣又は柵(塀を含む。以下同じ。)を設ける位置

2 垣又は柵の構造

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別図第1

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別図第2

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別図第3

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別図第4

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別図第5

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向日市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年6月25日 規則第15号

(令和4年3月31日施行)