○向日市都市公園等条例

平成22年6月25日

条例第9号

向日市都市公園条例(昭和49年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、法及びこの条例の規定に基づき設置する都市公園その他の公園(以下「都市公園等」と総称する。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 面積が300平方メートル以上の公園及び面積規模その他の条件により市長が特に認める公園をいう。

(2) その他の公園 前号に掲げる公園以外の公園をいう。

(都市公園等の設置、変更又は廃止)

第3条 本市が設置する都市公園等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 市長は、都市公園等を設置し、都市公園等の区域若しくは名称を変更し、又は都市公園等を廃止するときは、当該都市公園等の名称、位置及び区域(都市公園等を廃止する場合を除く。)その他必要な事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 都市公園等の全部又は一部を独占して利用し、集会その他これに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項に定める行為が公衆の都市公園等の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の制限の許可の特例)

第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた行為については、この限りでない。

(1) 都市公園等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(9) 都市公園等の利用者に対して著しくその利用を妨げ、若しくは不快の念を与え、又は危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(10) 都市公園等をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて都市公園等の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。

(2) 都市公園等に関する工事のため、やむを得ないと認めたとき。

(3) 前2号のほか、公益上必要があると認めたとき。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可(当該許可を受けた事項の変更に係る許可を含む。以下同じ。)又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用料)

第11条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者は、占用料を納めなければならない。

2 前項に定める占用料については、向日市道路占用料徴収条例(昭和52年条例第21号)第3条から第5条まで及び別表の規定を準用する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(準用規定)

第12条 法第6条及び第8条から前条までの規定は、その他の公園について準用する。この場合において、法第6条第1項及び第4項並びに第8条第1項第1号キ及び第2項第4号中「都市公園」とあるのは「都市公園等」と読み替えるものとする。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に定める処分をし、又は同項に定める必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園等に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園等の保全又は公衆の都市公園等の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園等の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることができない。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項に定める行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定による市長の命令に違反した者

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第15条第1号の規定並びに同条第2号及び第3号の規定中五ノ坪公園、二ノ坪東公園、北野公園、寺戸大牧公園、南垣内南公園、野辺坂公園、噴水公園、落堀公園、物集女北ノ口公園、北ノ口南公園、長野公園、ヲサン田公園、中海道公園、南条公園、寺戸石田公園、寺戸八反田公園、寺戸八ノ坪公園、南八ノ坪公園、三ノ坪公園、西瓜生公園、飛龍公園、瓜生公園、山縄手公園、山縄手西公園、なかよし公園、東田中瀬公園、西田中瀬公園、西三ノ坪公園、二ノ坪公園、燈篭前公園、笹屋公園、乾垣内公園、北前田公園、向畑公園、西野公園、例慶公園、北古城公園、南古城公園、南垣内公園、大牧西公園、東野辺公園、西ノ段公園、上町田公園、四ノ坪公園、石田公園、東平公園、下森本公園、薮路公園、白井公園、薮路西公園、北山公園、南山公園、上古公園、鶏冠井八ノ坪公園、沢ノ東公園、東井戸公園、堀ノ内公園、沢ノ西公園、荒内公園、御塔道公園、馬立公園、北小路公園、北小路東公園、地田公園、後藤公園、車返公園、鴨田公園、十ヶ坪公園、菱田公園、物集女五ノ坪ポケットパーク、物集女出口ポケットパーク、寺戸西野ポケットパーク、寺戸岸ノ下ポケットパーク、寺戸古城ポケットパーク、寺戸西田中瀬ポケットパーク及び森本前田ポケットパークに関する部分については、平成23年1月1日から施行する。

(向日市児童公園条例の廃止)

2 向日市児童公園条例(昭和43年条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に設置されている都市公園等は、この条例によつて設置されたものとみなす。

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の向日市都市公園条例又は廃止前の向日市児童公園条例の規定によりなされた許可等の処分その他の行為は、この条例による改正後の向日市都市公園等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた許可等の処分その他の行為とみなす。

5 改正後の条例第11条の規定は、市長が施行日以後に受理した申請書に係る公園施設の設置又は都市公園等の占用の許可から適用し、市長が同日前に受理した申請書に係る公園施設の設置又は都市公園等の占用の許可については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

 

名称

位置

都市公園

北ノ口緑地

向日市物集女町北ノ口地内

北ノ口公園

向日市物集女町北ノ口地内

五ノ坪公園

向日市物集女町五ノ坪地内

車塚緑地

向日市物集女町南条地内

八反田公園

向日市寺戸町八反田地内

寺田東公園

向日市寺戸町寺田地内

寺田西公園

向日市寺戸町寺田地内

蔵ノ町公園

向日市寺戸町蔵ノ町地内

修理式ふれあい公園

向日市寺戸町修理式地内

二ノ坪東公園

向日市寺戸町二ノ坪及び飛龍地内

JR駅前ふれあい広場

向日市寺戸町瓜生地内

深田川橋公園

向日市寺戸町山縄手地内

稲荷公園

向日市寺戸町二枚田地内

永田公園

向日市寺戸町永田地内

里垣内公園

向日市寺戸町里垣内地内

北野台公園

向日市寺戸町北野地内

北野公園

向日市寺戸町北野地内

大牧公園

向日市寺戸町大牧地内

寺戸大牧公園

向日市寺戸町大牧地内

殿長公園

向日市寺戸町殿長地内

南垣内南公園

向日市寺戸町南垣内地内

野辺坂公園

向日市寺戸町殿長地内

芝山公園

向日市寺戸町芝山地内

野辺公園

向日市寺戸町東野辺地内

ひまわり公園

向日市寺戸町東野辺地内

勝山公園

向日市向日町北山地内

勝山緑地

向日市向日町北山地内

十相公園

向日市鶏冠井町十相及び森本町石田地内

市民ふれあい広場

向日市鶏冠井町十相地内

東院公園

向日市鶏冠井町上古地内

鶏冠井かしの木公園

向日市鶏冠井町北井戸地内

内裏公園

向日市鶏冠井町荒内地内

西向日公園

向日市鶏冠井町山畑及び上植野町南開地内

北大極殿公園

向日市鶏冠井町大極殿地内

大極殿公園

向日市鶏冠井町大極殿地内

秡所公園

向日市鶏冠井町秡所地内

噴水公園

向日市上植野町浄徳地内

落堀公園

向日市上植野町落堀地内

中福知公園

向日市上植野町中福知地内

北淀井公園

向日市上植野町北淀井及び大田地内

庄ノ内公園

向日市上植野町庄ノ内地内

洛西口つつじ公園

向日市寺戸町七ノ坪地内

洛西口さくら公園

向日市寺戸町八ノ坪地内

上植野城公園

向日市上植野町北小路地内

物集女城公園

向日市物集女町中条地内

森本東部ふれあい公園

向日市森本町上町田地内

森本東部どんぐり公園

向日市森本町下町田地内

その他の公園

物集女北ノ口公園

向日市物集女町北ノ口地内

北ノ口南公園

向日市物集女町北ノ口地内

北ノ口西公園

向日市物集女町北ノ口地内

北ノ口東公園

向日市物集女町北ノ口地内

長野公園

向日市物集女町長野地内

長野南公園

向日市物集女町長野地内

ヲサン田公園

向日市物集女町ヲサン田地内

中条公園

向日市物集女町中条地内

中海道公園

向日市物集女町中海道地内

南条公園

向日市物集女町南条地内

寺戸石田公園

向日市寺戸町石田地内

寺戸八反田公園

向日市寺戸町八反田地内

寺戸八ノ坪公園

向日市寺戸町八ノ坪地内

南八ノ坪公園

向日市寺戸町八ノ坪地内

三ノ坪公園

向日市寺戸町三ノ坪地内

西瓜生公園

向日市寺戸町瓜生地内

飛龍公園

向日市寺戸町飛龍地内

瓜生公園

向日市寺戸町瓜生地内

山縄手公園

向日市寺戸町山縄手地内

山縄手西公園

向日市寺戸町山縄手地内

なかよし公園

向日市寺戸町山縄手地内

東田中瀬公園

向日市寺戸町東田中瀬地内

西田中瀬公園

向日市寺戸町西田中瀬地内

西三ノ坪公園

向日市寺戸町三ノ坪地内

二ノ坪公園

向日市寺戸町二ノ坪地内

燈篭前公園

向日市寺戸町北前田地内

笹屋公園

向日市寺戸町笹屋地内

乾垣内公園

向日市寺戸町乾垣内地内

北前田公園

向日市寺戸町北前田地内

向畑公園

向日市寺戸町向畑地内

西野公園

向日市寺戸町西野地内

例慶公園

向日市寺戸町古城地内

北古城公園

向日市寺戸町古城地内

南古城公園

向日市寺戸町古城地内

南垣内公園

向日市寺戸町南垣内地内

大牧西公園

向日市寺戸町大牧地内

東野辺公園

向日市寺戸町東野辺地内

西ノ段公園

向日市寺戸町西ノ段地内

上町田公園

向日市森本町上町田地内

四ノ坪公園

向日市森本町四ノ坪地内

石田公園

向日市森本町石田地内

東平公園

向日市森本町石田地内

下森本公園

向日市森本町下森本地内

薮路公園

向日市森本町薮路地内

白井公園

向日市森本町山開地内

薮路西公園

向日市森本町薮路地内

北山公園

向日市向日町北山地内

南山公園

向日市向日町南山地内

上古公園

向日市鶏冠井町上古地内

鶏冠井八ノ坪公園

向日市鶏冠井町八ノ坪地内

沢ノ東公園

向日市鶏冠井町沢ノ東地内

東井戸公園

向日市鶏冠井町東井戸地内

堀ノ内公園

向日市鶏冠井町堀ノ内地内

沢ノ西公園

向日市鶏冠井町沢ノ西地内

荒内公園

向日市鶏冠井町荒内地内

御塔道公園

向日市上植野町御塔道地内

馬立公園

向日市上植野町馬立地内

切ノ口公園

向日市上植野町切ノ口地内

北小路東公園

向日市上植野町北小路地内

地田公園

向日市上植野町地田地内

後藤公園

向日市上植野町後藤地内

車返公園

向日市上植野町車返地内

鴨田公園

向日市上植野町鴨田地内

十ヶ坪公園

向日市上植野町十ヶ坪地内

菱田公園

向日市上植野町菱田地内

物集女五ノ坪ポケットパーク

向日市物集女町五ノ坪地内

物集女出口ポケットパーク

向日市物集女町出口地内

寺戸西野ポケットパーク

向日市寺戸町西野地内

寺戸岸ノ下ポケットパーク

向日市寺戸町岸ノ下地内

寺戸古城ポケットパーク

向日市寺戸町古城地内

寺戸西田中瀬ポケットパーク

向日市寺戸町西田中瀬地内

森本前田ポケットパーク

向日市森本町前田地内

向日市都市公園等条例

平成22年6月25日 条例第9号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年6月25日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第6号
平成26年3月27日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第11号
令和4年3月31日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第10号