○向日市都市公園等条例施行規則

平成22年8月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、向日市都市公園等条例(平成22年向日市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限の内容)

第2条 条例第4条の集会に類する行為は、地域住民の催し、募金、競技会、展示会その他これらに類する行為とする。

(公園施設の設置等に係る許可申請書の様式)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79条。以下「法」という。)第5条第1項の規定による申請書の様式は、公園施設設置許可申請書(様式第1号)及び公園施設管理許可申請書(様式第2号)とし、法第6条第2項に規定する申請書の様式は、都市公園等占用許可申請書(様式第3号)とする。

(都市公園等における行為の許可申請書の様式)

第4条 条例第4条第2項に規定する申請書の様式は、都市公園等の行為許可申請書(様式第4号)とする。

(許可事項の変更許可申請書の様式)

第5条 法第5条第1項に規定する許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書又は法第6条第3項若しくは条例第4条第3項に規定する申請書の様式は、変更許可申請書(様式第5号)とする。

(公園施設の設置等に係る許可書)

第6条 市長は、前3条の申請書の提出があつた場合において、その許可をしたときは、当該申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 公園施設を設置する場合 公園施設設置許可書(様式第6号)

(2) 公園施設を管理する場合 公園施設管理許可書(様式第7号)

(3) 都市公園等を占用する場合 都市公園等占用許可書(様式第8号)

(4) 都市公園等において行為をする場合 都市公園等の行為許可書(様式第9号)

(5) 許可を受けた事項を変更する場合 変更許可書(様式第10号)

(申請書に添付する図面)

第7条 条例第10条の規定により許可の申請書に添付する図面は、次の表の左欄に掲げる物件又は施設の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定めるものとする。

区分

添付図面

建築物

位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び断面図

建築物以外の工作物その他の物件

位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び断面図

工作物その他の物件を伴わない施設

位置図、平面図、横断面図、縦断面図及び構造図

(届出)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置若しくは都市公園等の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園等の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園等を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(届出の様式)

第9条 前条に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書により行うものとする。

(1) 規則第8条第1号に該当する場合 工事完了届(様式第11号)

(2) 規則第8条第2号に該当する場合 廃止届(様式第12号)

(3) 規則第8条第3号に該当する場合 原状回復届(様式第13号)

(4) 規則第8条第4号に該当する場合 指示工事完了届(様式第14号)

(行為の禁止及び制限についての掲示)

第10条 条例第7条の規定により都市公園等の利用を禁止し、又は制限する場合は、市長はその区域、期間、理由及びその他市長が必要と認める事項を、当該都市公園等の見やすい場所に掲示するものとする。

(申請者の優先取り扱い)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。

(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が、継続して許可を受けようとして申請したとき。

(2) 公園の占用許可期間中に、当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のために引き続き公園を占用しようとして申請したとき。

(占用の期間)

第12条 都市公園等の占用の期間は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第14条各号に掲げるところによる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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向日市都市公園等条例施行規則

平成22年8月20日 規則第19号

(平成22年8月20日施行)