○向日市マイクロバス運行規程
平成22年12月1日
訓令第6号
マイクロバス使用規程(昭和49年訓令第6号)の全部を改正します。
(趣旨)
第1条 この規程は、市が管理するマイクロバス(特定の事務事業に供することを主な目的とするものを除く。以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 バスの管理者は、財産管理課長とする。
(運転従事者)
第3条 バスは、市が運転業務を委託した業者の運転手によらなければ、運行することができない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(運行の依頼及び基準)
第4条 バスの運行を必要とする職員は、運行しようとする日の1週間前までに、マイクロバス運行依頼書により、管理者へ依頼しなければならない。
2 前項の規定による依頼は、バスに添乗する添乗責任者を定め、所属長の承認を得てするものとする。
3 管理者は、第1項の規定による依頼があつた場合でも、次に掲げる基準を満たさないときは、バスの運行を認めないことができる。
(1) 乗車人数が運転手を除き10人以上であること。
(2) 宿泊を伴わない運行であること。
(3) 次のいずれかの用途に供するものであること。
ア 職員の視察、研修等
イ 市が主催する事業
ウ 議会、各種の委員会等の視察、研修その他の公務
エ 他市町村からの行政視察
オ その他管理者が必要と認める用途
(運行の中止)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの運行を中止することができる。
(1) 大雪、台風等により安全な運行に支障があるとき。
(2) 災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき。
(3) バスの故障その他の理由により運行に支障があるとき。
2 管理者は、前項の規定によりバスの運行を中止するときは、速やかに添乗責任者に連絡しなければならない。
(遵守事項)
第6条 添乗責任者は、次に掲げる事項をバスに乗車する者に遵守させなければならない。
(1) 車内に危険物を持ち込まないこと。
(2) 車内で飲食をしないこと。
(3) 車内を清潔に保つこと。
(4) シートベルトを着用し、法令を遵守すること。
(5) その他安全運転の支障となる行為をしないこと。
(事故の報告等)
第7条 添乗責任者は、運行中事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかに事故等の状況を管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第8条 バスの運行及び管理に関し、この規程に定めのない事項は、向日市公用車管理規程(昭和47年訓令第7号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。