○向日市マイクロバス運行規程

平成22年12月1日

訓令第6号

マイクロバス使用規程(昭和49年訓令第6号)の全部を改正します。

(趣旨)

第1条 この規程は、市が管理するマイクロバス(特定の事務事業に供することを主な目的とするものを除く。以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 バスの管理者は、財産管理課長とする。

(運転従事者)

第3条 バスは、市が運転業務を委託した業者の運転手によらなければ、運行することができない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(運行の依頼及び基準)

第4条 バスの運行を必要とする職員は、運行しようとする日の1週間前までに、マイクロバス運行依頼書により、管理者へ依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼は、バスに添乗する添乗責任者を定め、所属長の承認を得てするものとする。

3 管理者は、第1項の規定による依頼があつた場合でも、次に掲げる基準を満たさないときは、バスの運行を認めないことができる。

(1) 乗車人数が運転手を除き10人以上であること。

(2) 宿泊を伴わない運行であること。

(3) 次のいずれかの用途に供するものであること。

 職員の視察、研修等

 市が主催する事業

 議会、各種の委員会等の視察、研修その他の公務

 他市町村からの行政視察

 その他管理者が必要と認める用途

(運行の中止)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの運行を中止することができる。

(1) 大雪、台風等により安全な運行に支障があるとき。

(2) 災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき。

(3) バスの故障その他の理由により運行に支障があるとき。

2 管理者は、前項の規定によりバスの運行を中止するときは、速やかに添乗責任者に連絡しなければならない。

(遵守事項)

第6条 添乗責任者は、次に掲げる事項をバスに乗車する者に遵守させなければならない。

(1) 車内に危険物を持ち込まないこと。

(2) 車内で飲食をしないこと。

(3) 車内を清潔に保つこと。

(4) シートベルトを着用し、法令を遵守すること。

(5) その他安全運転の支障となる行為をしないこと。

(事故の報告等)

第7条 添乗責任者は、運行中事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかに事故等の状況を管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第8条 バスの運行及び管理に関し、この規程に定めのない事項は、向日市公用車管理規程(昭和47年訓令第7号)の定めるところによる。

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

向日市マイクロバス運行規程

平成22年12月1日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年12月1日 訓令第6号
令和5年9月29日 訓令第7号