○向日市公共工事に係る積算図書取扱規程

平成23年7月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、本市の発注する土木建築に関する工事に係る設計積算関係書類(電磁的記録媒体を含む。以下「積算図書」という。)の取扱いについて、公共工事に係る秘密保持及び積算図書の適正な管理を図るため、向日市文書取扱規程(平成14年訓令第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程の規定は、次に掲げる積算図書に適用する。

(1) 土木工事単価資料

(2) 建築工事単価参考資料

(3) 土木工事標準積算基準

(4) 建築工事標準積算基準

(5) 積算基準等の電磁的記録媒体

(6) その他工事費算定の基礎となつた積算図書で市長が指定するもの

(総括管理責任者等)

第3条 市長は、総括管理責任者、管理責任者及び副管理責任者を定め、積算図書の管理に必要な処置を行わせるものとする。

2 総括管理責任者は、積算業務担当課を所管する部長をもつて充て、前条各号に規定する積算図書の管理について総括し、積算図書の適切な管理に努めなければならない。

3 管理責任者は、積算業務担当課の課長をもつて充て、積算図書の保管状況を把握するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 毎年度当初に積算図書の必要部数を調査し、最小限度の部数に限つて申し込むこと。

(2) 積算図書の配布を受けたときは、当該積算図書を所持すべき職員(以下「積算図書所持者」という。)に手交し、当該積算図書所持者に受領の押印をさせ、総括管理責任者に報告すること。

(3) 毎月1回以上積算図書所持者に積算図書の所持を確認し、当該積算図書を廃棄するまで、年に1回以上その保管状況を総括管理責任者に報告すること。

(4) 積算図書を盗取され、滅失し、又は紛失したときは、速やかに総括管理責任者に報告すること。

(5) 第6条又は第7条に定めるところにより、積算図書を保管し、又は廃棄(電磁的記録にあつては、電磁的記録媒体から消去することをいう。以下同じ。)すること。

4 副管理責任者は、積算業務担当課の係長以上の職員のうちから管理責任者が指定し、管理責任者が不在のときはその職務を代行する。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者、副管理責任者、積算図書所持者及び積算図書を使用する職員は、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 積算図書を複写し、又は複製すること。

(2) 積算図書を貸し出すこと。

2 積算図書所持者及び積算図書を使用する職員は、管理責任者又は副管理責任者の承諾なく積算図書を持ち出してはならない。

(管理台帳の整備)

第5条 管理責任者は、積算図書の種類ごとに積算図書管理台帳(別記様式)を作成し、第3条第3項第2号から第4号までの規定による報告、次条第2項の規定による保管期間の延長、第7条の規定による廃棄及び第8条の規定による返納について、記録しなければならない。

(保管期間)

第6条 積算図書の保管期間は、当該積算図書と同一内容の新たな積算図書の配布を受けた時までとする。

2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の保管期間を3年を限度として延長することができる。

(積算図書の廃棄)

第7条 管理責任者は、前条の定めるところにより保管する必要がなくなつた積算図書を速やかに廃棄しなければならない。

2 前項の規定による積算図書の廃棄は、総括管理責任者が指定する職員の立会いを得て、焼却、溶解等の方法により保管期間が満了した積算図書を一括して行わなければならない。

(積算図書の返納)

第8条 積算図書所持者が異動したときは、直ちに管理責任者に積算図書を返納しなければならない。

2 管理責任者が、前項の規定による返納を受けた積算図書を新たな積算図書所持者に手交する場合の手続については、第3条第3項第2号の規定を準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、積算図書の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

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向日市公共工事に係る積算図書取扱規程

平成23年7月1日 訓令第6号

(平成23年7月1日施行)