○向日市直接支払推進事業交付金交付要綱
平成23年8月9日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営の安定及び国内生産力の確保を図り、もつて食料自給力の向上及び農業の多面的機能を維持するため、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより、向日市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対して向日市直接支払推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、経営所得安定対策の円滑な実施を推進することを目的とする。
(交付対象経費)
第2条 この交付金は、前条の目的を達成するため協議会が実施する経営所得安定対策に係る経費に対し、交付するものとする。
(交付金の額)
第3条 前条の経費に対する交付金の額は、毎年、予算の範囲内において市長が定める。
(交付金の交付申請)
第4条 協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、向日市直接支払推進事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 協議会規約
(4) 協議会委員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付金の請求)
第6条 協議会は、交付金の概算払を受けようとするときは、向日市直接支払推進事業交付金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書及び交付金の精算)
第7条 協議会は、事業完了後速やかに向日市直接支払推進事業交付金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付金の精算をしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月9日から施行する。
附則(平成25年6月3日告示第56号)
この告示は、平成25年6月3日から施行する。