○向日市景観計画庁内検討委員会設置規程

平成23年12月21日

訓令第9号

(目的及び設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づく向日市景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に関し、庁内各課の円滑な連携を図るため、向日市景観計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 景観計画に関する調査及び研究に関すること。

(2) 景観計画の策定に必要な資料の収集、整理等に関すること。

(3) 景観計画の進行管理体制の検討に関すること。

(4) その他景観計画の策定に必要な事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、都市整備部長をもつて充て、会務を総理する。

3 副委員長は、都市計画課長をもつて充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる課(向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)第2条第1項又は向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第2条第2項に規定する課をいう。)に属する職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 企画広報課

(2) 文化推進課

(3) ゼロカーボン推進課

(4) 産業振興課

(5) 都市計画課

(6) 道路整備課

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めがあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成23年12月21日から施行する。

2 この訓令は、景観法第9条第6項の規定による告示の日限り、その効力を失う。

(平成26年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

向日市景観計画庁内検討委員会設置規程

平成23年12月21日 訓令第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成23年12月21日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成30年6月29日 訓令第1号
令和5年9月29日 訓令第7号