○向日市プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、向日市商工会(以下「団体」という。)が商店街等の振興を図るため、市民に対して行うプレミアム商品券発行事業を対象に交付する補助金に関して、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、プレミアム商品券発行事業を行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金交付の対象経費等)

第3条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項により算定した額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて補助金の額とする。

第4条 前条の規定により交付する補助金は、一の事業に係るものに限る。

(交付申請)

第5条 団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、向日市プレミアム商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定により交付の申請をするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付承認)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めるものについては、補助の承認を、不適当と認めるものについては、その旨を、向日市プレミアム商品券発行事業補助金交付承認(却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第7条 補助金の交付承認を受けた団体が、事業の変更をし、又は中止しようとするときは、当該団体の代表者は、事業計画変更(中止)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めるものについては、変更の承認を、不適当と認めるものについては、その旨を、向日市プレミアム商品券発行事業計画変更(中止)承認(却下)通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(完了報告)

第8条 補助金の交付承認を受けた団体の代表者は、事業を完了したときは、事業完了の日から30日以内に事業完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により市長に報告するときは、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により事業完了の報告を受けたときは、報告を審査した後、補助金の交付額を決定し、向日市プレミアム商品券発行事業補助金交付指令書(様式第6号)により、補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年3月25日から施行し、平成24年度から平成29年度までに実施した補助対象事業について適用する。

2 平成27年度における別表の規定の適用については、同表中「発行により生じる無償提供分を支援する」とあるのは「発行」と、「回収された商品券に記載された金額の合計額から商品券の販売総額を差し引いた額」とあるのは「商品券の発行に伴い必要な経費」と、「3分の1」とあるのは「10分の10」とする。

(平成26年3月27日告示第13号)

この告示は、平成26年3月27日から施行する。

(平成27年3月26日告示第20号)

この告示は、平成27年3月26日から施行する。

(平成27年4月1日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日告示第14号)

この告示は、平成29年3月17日から施行する。

(平成30年3月28日告示第12号)

この告示は、平成30年3月28日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

向日市商工会が行う商品券の発行により生じる無償提供分を支援する事業

回収された商品券に記載された金額の合計額から商品券の販売総額を差し引いた額

3分の1以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

向日市プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第14号

(平成30年3月28日施行)