○向日市職員の給与の特例に関する条例
平成25年9月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与を削減するため、向日市長及び副市長の給与に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「市長等給与条例」という。)、向日市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「教育長給与条例」という。)及び向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(市長等給与条例の特例)
第2条 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市長及び副市長に対する給料の月額の支給に当たつては、市長等給与条例第3条に掲げる給料の月額から、給料の月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、市長等給与条例に基づく地域手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、市長等給与条例第3条に掲げる給料の月額とする。
(1) 市長 100分の20
(2) 副市長 100分の15
(教育長給与条例の特例)
第3条 特例期間においては、教育長に対する給料の月額の支給に当たつては、教育長給与条例第3条に掲げる給料の月額から、給料の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、教育長給与条例に基づく地域手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、教育長給与条例第3条に掲げる給料の月額とする。
(1) 平成25年10月1日(特例期間において新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「基準日」という。)において給料表の職務の級が2級以下である職員 100分の4.3
(2) 基準日において給料表の職務の級が3級である職員 100分の7.2
(3) 基準日において給料表の職務の級が4級又は5級である職員 100分の7.5
(4) 基準日において給料表の職務の級が6級以上である職員 100分の10.0
2 特例期間においては、給与条例第12条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項及び向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た時間から1年間における規則で定める時間を減じて得た時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される職員に関する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「給料月額の」とあるのは「給料月額と向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額の」と、「給料月額から、給料月額に」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額から、給料月額と平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額に」と、前項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。