○向日市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年9月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬を削減するため、向日市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬条例の特例)

第2条 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、議長、副議長及び議員に対する議員報酬の月額の支給に当たつては、議員報酬条例第1条に掲げる議員報酬の月額から、議員報酬の月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、議員報酬条例に基づく期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、議員報酬条例第1条に掲げる議員報酬の月額とする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

向日市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成25年9月20日 条例第12号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年9月20日 条例第12号