○教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育部長に専決させる訓令

平成27年3月25日

教育長訓令第2号

向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教委規則第2号)第5条の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議を主宰するほか、向日市教育委員会事務決裁規程(昭和51年教育長訓令第1号)の規定に基づき課長に専決させる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に専決させる。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育部長に専決させる訓令

平成27年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号