○向日市予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年5月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その者が負担した予防接種に係る費用(以下「接種費用」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種法第5条第1項の政令で定める疾病に係る予防接種の対象者であつて、本市が発行した依頼書により、本市が予防接種の実施に関し業務委託契約を締結している医療機関以外の接種機関で予防接種を受けた者

(2) 予防接種を受けた日を基準として、本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(助成金の額)

第3条 この要綱に基づく助成金の額は、接種費用又は前条第1号の業務委託契約に規定する単価(以下「委託単価」という。)から市長が定める自己負担額を差し引いた額のいずれか低い額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は市民税非課税世帯に属する者は、接種費用又は委託単価のいずれか低い額とする。

(助成の申請)

第4条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、向日市予防接種費用助成事業申請書兼助成金請求書(様式第1号)に医療機関等が発行する領収書の原本を添えて、接種日から1年以内に市に申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、対象者であると認めたときは助成を決定し、向日市予防接種費用助成事業交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに次条に定めるところにより助成金を交付するものとする。対象者であると認められないときは、不支給を決定し、向日市予防接種費用助成事業不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成を決定したときは、第4条の規定による申請を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

2 風しん第5期に係る予防接種の対象者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定による読替え後の予防接種法施行令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する者に限る。)については、令和7年3月31日までの間、第2条中「対象者であつて、本市が発行した依頼書により」とあるのは、「対象者であつて」とする。

3 前項に規定する者については、令和7年3月31日までの間、第4条中「領収書の原本」とあるのは、「領収書の原本及び抗体検査結果」とする。

4 第2項に規定する者については、令和7年3月31日までの間、様式第1号中「

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」とあるのは、「

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」とする。

(平成31年4月26日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年2月1日以後に受けた予防接種について適用する。

(令和4年5月16日告示第53号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以後に受けた予防接種について適用する。

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向日市予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年5月29日 告示第52号

(令和4年5月16日施行)