○向日市地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱
平成27年7月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、同法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を実施する者に対し、向日市地域子育て支援拠点事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の市長が適当と認めた者が実施する地域子育て支援拠点事業とする。
(補助金額)
第3条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)により算定した基準額又は地域子育て支援拠点事業に必要な経費から寄附金その他の収入額を差し引いた額のいずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(事業内容の変更)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、向日市地域子育て支援拠点事業変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに向日市地域子育て支援拠点事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月31日から施行し、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和7年1月31日告示第4号)
この告示は、令和7年1月31日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。