○向日市利用者支援事業補助金交付要綱

平成27年11月2日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)を実施する者に対し、向日市利用者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、向日市内に設置された適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の市長が適当と認めた者が実施する利用者支援事業とする。

(補助金額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、別表に定める基準額又は利用者支援事業に必要な経費から寄附金その他の収入額を差し引いた額のいずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、向日市利用者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があつたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、向日市利用者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、向日市利用者支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、向日市利用者支援事業変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、向日市利用者支援事業変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに向日市利用者支援事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月2日から施行し、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。

別表(第3条関係)

区分

基準額

対象経費

利用者支援事業

1か所当たり

年額6,732,000円

開設準備経費(改修費等)

1か所当たり

4,000,000円

利用者支援事業に必要な経費

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向日市利用者支援事業補助金交付要綱

平成27年11月2日 告示第85号

(平成27年11月2日施行)